英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Counterparts(副本)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約書は,複数の副本により締結することができ,各副本はいずれも正本とみなされ有効であり,全部が一緒になって一つの契約書を構成する。」 などと規定されます。
目的としては,国際取引では,署名者が遠隔地にいることが想定されますので,それぞれの署名者がばらばらに署名しても有効(署名した各1通がCounrterpartとなります。)とする点にあります(要するに同じ紙面に当事者が署名する必要はないということです。)。
特に,クロスボーダー,国際取引では,契約書を締結するとき,Emailでスキャンしてやりとりしたり,ファクシミリでやりとりして締結したいという要請があると思います。
このようなときは,英文契約書に,更に「本契約書は,Emailやファクシミリの送受信によっても締結することができる。」という旨の規定が入ることもあります。
英文契約書に複数副本が作成されると書かれていても,通常は,当事者の数に相当する通数の契約書を用意し,各契約書に当事者全員がサインし,それぞれの当事者が一通ずつ保管するというのが通常です。
このあたりは,日本国内の取引の慣行と相違ありません。
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