英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Counterparts(副本)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約書は,複数の副本により締結することができ,各副本はいずれも正本とみなされ有効であり,全部が一緒になって一つの契約書を構成する。」 などと規定されます。
目的としては,国際取引では,署名者が遠隔地にいることが想定されますので,それぞれの署名者がばらばらに署名しても有効(署名した各1通がCounrterpartとなります。)とする点にあります(要するに同じ紙面に当事者が署名する必要はないということです。)。
特に,クロスボーダー,国際取引では,契約書を締結するとき,Emailでスキャンしてやりとりしたり,ファクシミリでやりとりして締結したいという要請があると思います。
このようなときは,英文契約書に,更に「本契約書は,Emailやファクシミリの送受信によっても締結することができる。」という旨の規定が入ることもあります。
英文契約書に複数副本が作成されると書かれていても,通常は,当事者の数に相当する通数の契約書を用意し,各契約書に当事者全員がサインし,それぞれの当事者が一通ずつ保管するというのが通常です。
このあたりは,日本国内の取引の慣行と相違ありません。
英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。
お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。
担当:菊地正登(キクチマサト)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間
英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士・事務所情報
取扱い国際企業法務
料金・顧問契約・顧問料
サービスの特徴・顧客の声
英文契約書の有益情報
資料請求・メルマガ購読
〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です
9:00~18:00
土日祝日
各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。
ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。
メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。