英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Jurisdiction(裁判管轄)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約から生じる,または,本契約に関連して紛争の一切は,X国のX裁判所が第一審の専属的管轄を有することに当事者は合意する。」という旨が規定される条項です。
色々なバリエーションがあり,英文契約書では,「友好的(Amicably)に話し合いで解決できなかった場合には」,「衝突法の適用を排除する」,「あたかも両当事者がXの法人で有るかのように」云々などと付記される場合もあります。
このJurisdiction(裁判管轄)条項の狙いは,当事者が,仮に当該契約を巡って紛争になった場合,どこの国のどこの裁判所で裁判をすることにするのかについて予め合意により決定しておく点にあります。
そうでないと,クロスボーダー取引,国際取引では,2国間以上の国にまたがり当事者が存在しているため,どこの国の裁判所が管轄を持つのか,不明確になってしまうためです。
他方,当事者が英文契約書で裁判管轄について予め合意しておけば,多くの国では一定のルールの下,当事者の合意した裁判所に管轄権を付与することを認めていますので,一定の対策にはなるわけです。
もっとも,一部の国や裁判所では,当事者が合意によって管轄を決めていてもこれを退けることもあります。また,当事者のいずれも依拠していない第三国の裁判所などと決めていても,当該裁判所がこれを排斥することもあります。
英文契約書に管轄が書かれていない場合は,基本的に訴訟を提起した先の裁判所が自ら判断できる管轄権を有するかを判断することになるでしょう。
いずれにせよ,究極は当該裁判所の判断に委ねられているわけですが,事前に合意をしている場合とそうでない場合で,通常は大きな差があると考えてよいでしょう。
そのために重要な条項です。どちらの国の裁判所で紛争解決をするのかは重大な問題ですから,当事者のバーゲニングパワーで決められていることが少なくありません。
ただし,言うまでもないですが,自国の裁判所での管轄を合意できたとしても,裁判所での解決が現実的に意味があるのかということは別途考えなければなりません。判決で勝訴したとしても,相手国での強制執行を残す場合には,判決は絵に描いた餅になる危険があります。
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