英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Intellectual Property Rights(知的財産権)条項があります。
例えば,英文契約書のうち,販売店契約(Distributorship Agreement)などで,販売店が自国で商品を販売した際に,第三者の知的財産権を侵害しないことを,サプライヤー側が補償するなどと規定されることがあります。
これは,The Supplier shall indemnify and hold harmless the Distributor from any claims...by a third party alleging that use or sale of the Products infringes its intellectual property rights...(サプライヤーは,本商品の使用または販売が,知的財産権を侵害すると第三者が主張してきた場合,販売店に対し補償し損害を与えない…)などとして規定されることになります。
反対に,サプライヤーは,販売店による商品の使用または販売による第三者の知的財産権の侵害可能性について一切補償せず,これらを販売店のリスクにするという英文契約書もあります。
この場合は,The Supplier shall not indemnify or hold harmless...として補償しないという否定形に規定されることになります。
更に進んで,上記のような場合に,今度は販売店がサプライヤー側を補償するという条項も英文契約書に見られます。自国での販売なのだから,当該商品による自国での知的財産権侵害の可能性については販売店が全責任を負うべきだという発想です。
この場合は,英文契約書では,The Distributor shall indemnify and hold harmless the Supplier...として,立場が逆転して規定されます。
知的財産権の侵害については,大きな問題に発展する可能性がありますので,そのような場合にどちらが責任を負うのかについて英文契約書に明示しておくことで,当事者の対処すべき課題を明らかにすることができます。
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