英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Conferral with Counsel(弁護士への相談)条項があります。
例えば,英文契約書で,「両当事者は,本契約の内容と効果について,資格を有する弁護士に相談し,これらを理解したことを表明し確認する。」などという内容で規定することがあります。
これは,英文契約書にサインした後に,当事者が「サインの時は,英文契約書の内容をよく理解していなかった。この条項はかくかくしかじかの説明を受けていたから,かくかくしかじかの意味だと勘違いしていた。そのため,その条項は無効だ。」などと主張できないようするという狙いがあります。
こうした,勘違いによる契約の無効主張は,日本法では「錯誤」(さくご)と呼ばれており,コモンローの考えでは,mistakeという概念で規律されています。
このような条項が挿入された英文契約書のドラフトを受領した場合は,通常の場合以上に,弁護士などの専門家に相談する必要性が高いと言えるでしょう。
Conferral with Counsel条項があるにもかかわらず,弁護士などへ相談せずにサインし,その後,内容を勘違いしていたと説明して錯誤による無効などを主張することは不可能または極めて困難となると考えられるからです。
なお,英文契約書でConferral with Counsel条項を設けなければ,錯誤無効やmistakeの主張を封じられないということではありません。
つまり,このような条項がない契約書に,弁護士などに相談せず内容をよく理解しないままサインした場合は,後で錯誤(mistake)により無効だと主張することができるということを必ずしも意味しないので,注意が必要です。
契約書にサインをしてしまうと,原則として,その後,「勘違い」,「誤解」を理由として英文契約書の効力を否定するのは極めて困難であることは理解しておく必要があります。
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