英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Survive(存続)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,一般的に,「本契約が解除または期間満了により終了しても,第XX条,第XX条及び第XX条は,なお有効に存続し,当事者を拘束する。」などという内容で規定されます。
英文契約本体が期間満了などにより終了した場合,その英文契約に規定された各条項は基本的には効力を失うもの(例えば,商品の引渡義務や代金支払義務)が多いですが,なお効果を存続させたい内容の条項も多く存在します。
これら英文契約が終了してもなお効力を存続させたい条項をSurvive(存続)条項に列挙することがあります。
効果が存続すると規定される代表例は,Confidentiality(守秘義務),Non-Competition(競業避止義務)や,Non-Solicitation(勧誘禁止義務)の他,Arbitration Agreement(仲裁条項)やGoverning Law(準拠法)などの一般条項です。
その内,Confidentiality,Non-Competition,Non-Solicitationなどは,契約終了後も永遠に効果が生じるとすると,準拠法によっては,当該条項が規制する効果の範囲が広すぎ妥当でないとして,無効とされる場合もあります。
その他,この種の条項は,存続期間が長すぎるという場合,裁判所により,ケースバイケースの判断で,当事者間の不公平や職業選択の自由に対する制約になるなどを理由に無効と判断されることもあるので,条項設定時には注意が必要です。
このような観点から,英文契約書のConfidentiality条項などには存続期間を入れる場合もあり,その場合,Article X shall survive termination or expiration of this Agreement regardless of the reason for five (5) years from such termination or expiration.(第X条は,理由を問わず,本契約の終了又は解除から5年間存続する。)などと定めることになります。
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