Disclaimer(免責)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにDisclaimer(免責)条項があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本製品は…の状態で引き渡されるもので,本契約に明示的に定められた場合を除いて,本製品の契約不適合(瑕疵)等について売主は一切責任を負わない」などと定められます。

 

 英文契約書における本条項の狙いは,言うまでもなく,当事者の責任を免除したり,一部に限定する点にあります。

 

 製品の英文売買契約では,As is basis(現状有姿)で引渡し,製品に何らかの欠陥があったとしても売主は責任を負わないという条項を入れることがあります。特に中古品の売買で多く見られる規定です。

 

 この場合は,Disclaimer(免責)条項が挿入され,仮に製品引渡し後に問題が生じたとしても,買主の責任と費用負担で対処することが決められることが多いです。

 

 このDisclaimer(免責)や,Limitation of Liability(責任制限)を英文契約書で定めるときは,注意が必要です。準拠法によっては,無効と判断されてしまう場合があるからです。

 

 コモンローでも,一定の場合,目立つ表記で書かれていないと無効になるというルールがあります。

 

 英文契約書をドラフトする,チェック,修正する場合,常に自分の側が有利になるようにすれば良いというものではありません。有利と思って作った条項が強行法規/強行規定や判例に違反して無効になったり,相手に有利な解釈にされてしまったりすれば逆効果になりかねません。

 

 英文契約書は,あくまで,適用法令・慣習を異にする2つ以上の当事者が,それぞれの利益を調整し,リスクをヘッジしながら,妥協点を見て合意するものであると(一方が他方に押し付けるというものではない)いう大前提を忘れてはいけないということでしょう。

 

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