Non-Competition(競業避止)(弁護士による英文契約書によく見られる一般条項の解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Non-Competition(競業避止)条項があります。

 

 これは,例えば,

 ①Distributorship Agreement(販売店契約)のような契約で,Distributor(販売店)が当該契約に基づき販売する商品と競合する(compete)する商品を扱うことを禁止する場面で使われたり,

 ②Employment Agreement(雇用契約)などにおいて,役員または従業員が,使用者である会社の事業と競合する事業を兼業したり,退職後も競合他社に就職したり,役員に就任したりすることを禁止したりする場面で使用されることが多いです。

 

 特に,②の方で使用される場合には,準拠法によって様々な規制がかけられている可能性があるため,競業禁止の条項を設けたからといって,そのままの効果が直ちに期待できると考えない方が良いでしょう。

 

 あくまで一般論ではありますが,②の禁止を入れる場合,退職後の競業禁止のほうがより厳しく有効性を判断される傾向にあります。

 

 契約期間中であれば,その会社の業務に専念すべきということも一定の理があるでしょうが,契約終了後も競合他社での稼働を禁止されるとなると,規制が厳しすぎるきらいがあるため,有効性は厳格に判断されます。

 

 また,どちらかというと,役員に対する規制に比べて,従業員に対する競業禁止のほうが有効性を厳しく判断される傾向にあります。

 

 授業員は雇われている立場で弱い立場の場合が多く,転職するとすれば通常は競合他社に就職することが多いため,これを禁止されると職業選択の自由に対する制限が強すぎると考えられるためです。

 

 もしこのような禁止規定を入れる場合,当然ですが,契約終了後一定の期間に限定することも検討すべきです。

 

 永遠に禁止されるという規定が拘束力を有することはまずないでしょう。

 

 また,契約終了の事由によって競合禁止をする場合としない場合に分けるということもあります。

 

 例えば,その役員や従業員の過失で雇用契約等が終了することになった場合は,競業禁止規定が適用されるが,それ以外の場面では競業禁止規定は適用されないとすることがあります。

 

 これにより,あくまで,当該役員や従業員に帰責事由があるときのみ競業が禁止されることになるので,合理性が増すと考えられます。

 

 ①の方では,例えば,The Distributor shall not import, export or sell products which may directly compete with the Products...(販売店は本製品と直接競業する可能性のある商品を輸入,輸出または販売してはならない…)などと規定されます。

 

 ②の方では,例えば,The Employee shall not be employed by any entity or individual competing with...(従業員は…と競合する法人または個人に雇われてはならない)などと規定されます。

 

 こうした規定は,当然のことながら,義務を課される側にとっては大きな不利益となる可能性があるため,条項を定めるか否か,定めるとしてもその内容について慎重に検討すべきと言えるでしょう。 

 

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