In precedence to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つに,In precedence to...があります。

 

 この英文契約書用語は,通常「…に優先して」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約や代理店契約において,契約期間が満了すると,販売店や代理店は取扱商品を売れなくなります。

 

 契約終了後,サプライヤーは,別の販売店や代理店を指名して商品展開しようとします。

 

 これを阻止して,販売店や代理店が契約を継続したいと考える場合,これを補強するために「優先交渉権」などを入れる場合があります。

 

 新しい販売店,代理店候補の提示条件と比較して,同等レベルであれば,旧販売店が契約を継続できるなどと定めておくことがあります。

 

 このように,他に優先して交渉できるなどと定めるときにin precedence to other prospective agencies(他の代理店候補に優先して)が英文契約書用語として登場することがあります。

 

 ケースによりますが,一般的に販売店や代理店は独占契約(Exclusive)で,販売領域(Territory)を広くとった方が販売戦略上有利と言えます。

 

 こうした中で,販売条件や契約の更新についても優先権を得られるようにしたいという発想からこのような条項が入れられることがあります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -