Cause someone to do...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Cause someone to do...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「誰かに...させる」という意味で使用されます。
英文契約に限らず,基本的に,契約は,契約書に署名した当事者のみが契約書に記載された義務を負うものです。
これは当然のことではあります。何もしらない第三者が突然,自分の預かり知らないところで,契約上の義務を負わされたりしては困りますので,原則として自分が契約について承諾した場合に限り,その拘束を受けるのです。
そのため,例えば,英文契約書に,「受託者が,下請業者を使う場合,下請業者も本契約上の守秘義務を同様に負う。」などという文言を入れたとしても,当該下請業者は,本契約書に署名していませんので,下請業者を拘束することはできないことになってしまいます。
そこで,あくまで,本英文契約書の当事者である受託者に義務を負わせる必要があるわけです。
このような場合,The Service Provider shall cause the Sub-Contractor to enter into a Non-Disclosure Agreement....(受託者は,下請業者が...の守秘義務契約を締結するようにしなければならない)などとして,委託者の義務として規定することがあります。
こうすることで,下請業者の義務ではなく,受託者の義務とすることができます。
さらに,もし下請業者が受託者との守秘義務契約に違反した場合,それはすなわち受託者が相手方の委託者に対しても義務違反の責任を負うと定めることもあります。
これによって,直接の契約当事者ではない下請業者の義務違反も,契約当事者である受託者の義務違反とみなすことができます。
他にも,the Service Provider ensures that...などと定めることもあり,ほぼ同様の意味を持たせることが可能です。
Ensureは「保証する」というような意味ですので,that以下に第三者が行うべき内容を書き入れれば,第三者が…することを契約当事者が保証することになり,もし,第三者がthat以下の内容を行わなければ,すなわち,契約当事者の保証義務違反となるわけです。
以上のように,契約書をドラフトしたり審査したりするときは,契約当事者以外の義務をうっかり書いてしまっていないかを意識し,その場合は,必ず契約当事者の義務に落とし込むように対処しなければなりません。