Reimburse(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Reimburseがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(費用などを)払い戻す」という意味で使用されます。

 

 委任契約や請負契約(Services Agreement)などでは,受任者や請負人(Service Provider)が,委任事務や請負業務を行うのに必要な経費を一度自ら負担する(立て替える)ということがよくあります。

 

 実費が発生する際に,都度,支出する前に委任者や注文者(Client)に請求していては,委任事務や請負業務の迅速な遂行の妨げになるからです。

 

 そのような場合に,受任者や請負人が立て替えた実費を,後から,委任者や注文者が補てんするということを英文契約書に定めることがあります。

 

 この際にreimburseという用語が使用されることがあります。

 

 例えば,The Client shall reimburse the expenses incurred by the Service Provider...(委任者は,受任者が負担した実費を償還するものとし…)というように英文契約書に登場します。

 

 案件によっては,実費・経費の額が相当に高額になることがありますので,どちらがどのようなルールに基づいてこれらを負担するのか,事前に十分に確認しておく必要があります。

 

 とりわけ,国際取引では,出張が国をまたぎますので,旅費交通費・宿泊費などが高くなる傾向にあります。

 

 国内の移動ではあまり問題にならないかもしれませんが,海外への移動となると,出張時の旅費や宿泊費などについて,飛行機やホテルの等級,グレードなどについて制限をかける必要があるかもしれません。

 

 もちろん,事前に航空機やホテルなどの費用を申告してもらい承認が必要としておくこともときには必要でしょう。

 

 特に委託者からすると,受託者がファーストクラスの航空機で移動し,ファイブスターホテルに連泊して,その際のルームサービス費用などもすべて請求されたようなケースに対し,きちんと契約書で対応できるようにしておかないと,大きなトラブルになることがありますので,ご注意下さい。

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