As defined below(英文契約書用語の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,As defined belowがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「以下で定義するとおり」という意味を持ちます。

 

 英文契約書で,先頭文字を大文字にして用語を定義する場合,hereinafter referred to as "Services"などとして定義します。

 

 英文契約書を作成していると,"Services"という用語を,後の条文で定義しているものの,Servicesという用語を定義している条文の前に使用したいという場合があります。

 

 ところが,"Services"の定義は後でしているため,その段階で大文字で"Services"とすると,契約書を読む人は「大文字になっているということは,この前に定義されているはずだ」と考えることになります。

 

 これでは不都合が生じますので,このような場合に,As defined belowという表現が登場します。

 

 上記の例ですと,例えば,The Client shall pay to the Service Provider fees for the Services (as defined below)...(クライアントは,サービスプロバイダーに対し,(以下で定義する)サービスについての費用を支払わなければならない・・・) などとして使用されます。

 

 こうすることにより,契約書の読み手は「このServicesという用語は大文字なっているけれども,後で定義がされるのか」と安心して読み進める,あるいは,この段階でServicesの定義の条項まで先に進んで戻ってくるということができます。

 

 たまに,大文字で使用されている用語が契約書のどこでも定義されていない契約書を見ますが,例外はあるものの基本的には先頭を大文字で表現した単語は定義されているのがルールなので気をつけましょう。

 

 なお,用語を定義したからには,統一してその用語を使用しなければなりません。

 

 例えば,Servicesという用語を定義したにもかかわらず,別の個所では,servicesと小文字になったり,workやPerformanceなどと違う表現が登場したりしないようにする必要があります。

 

 定義した用語と異なる用語を用いている場合,当該条項の解釈が問題になった際に,起草者があえて違う用語を使ったのであるから,ここでは定義された用語とは異なる意味で用いているのだと解釈されることがありますので,注意が必要です。

 

 逆に,あえて異なる内容を表したいのであれば,定義された用語を使用してはなりません。

 

 定義は,非常に重要ですので,定義条項を入れ忘れないこと,用語を定義する際には内容を厳格に記載し,一度定義した用語を統一的に使用することが大切です。

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