Commit(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Commitがあります。
Commitは,英文契約書では,よくcommit a breach of any provisions of this Agreementなどとして,「契約違反をする」という意味で使用されます。
日本では,自己の責めに帰すべき事由により契約上の義務に違反すると,債務不履行に基づく損害賠償義務が生じる(なお,2020年4月施行の改正民法により,相手方の解除権は債務者の帰責事由がなくても生じます)などとなっていますが,コモンローでは,自己の責めに帰すべき事由は要求されないなど,損害賠償義務を生じる要件が両者で異なっていたりします。
また,commit a material breach...という表現も英文契約書ではよく登場します。
これは,重大な契約違反をした場合というように訳されますが,何が重要な違反になるかは,一義的には定まらないため,問題を生じる場合があります。
そこで,英文契約書では,少なくともこの条項に違反した場合,契約解除の対象となるなどと,各条項に書かれていることも多くあります。
例えば,If the Seller fails to comply with this Article, such failure shall be deemed to be a material breach of this Agreement.(売主が本条を遵守しない場合,当該違反は,本契約の重要な義務違反とみなされる。)などとして,英文契約書では登場します。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件