And the like(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,And the likeがあります。
これは,英文契約書で使われる場合,通常,「(同種の)…など」という意味で使用されます。
特に特殊な英文契約書用語ではありませんが,具体的な事由・項目を挙げておき,最後に,これらに限らないという趣旨を表すものとして,and the likeを入れることがあります。
もっとも,英文契約書をドラフトする際に,この用語使用するときは注意が必要です。
「…など」とすることになるので,曖昧な意味になることがあります。この事由は含まれるのかどうなのか,明らかにならないことがあり,紛争になることがあります。
また,通常,and the likeとした場合,likeとあるので,この前に挙げられている事由や項目と類似性のあるもののみが対象になると考えられるでしょう。
これに対し,whatsoeverなどが入っていると,類似性を無視してあらゆる事由を対象とすると解釈されることがあります。
このように,曖昧さを残す表現であるため,and the likeという用語を使用する際には注意が必要です。