Prescribe(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語にPrescribeがあります。

 

 英文契約書において,このPrescribeが使用された場合(受身表現のprescribedという形で使用されることが多いです),通常,「規定された」という意味で使用されます。

 

 例えば,The prices for the Products are prescribed in Exhibit A.(本製品の価格は,別紙A記載に規定されている。)などと使用されます。

 

 類義語としては,set forth, set out, describe, stipulate, specify, provideなど様々な英文契約書用語があります。

 

 何がどこで定義されているのか,何がどこで規定されているのかは,英文契約書では重要です。

 

 このような定義条項などに契約書内で矛盾があってはいけません。

 

 そのため,prescribe, set forth, set out, describe, stipulate, specify, provideなどの英文契約書用語が登場した場合,何をどこで述べているかの足がかりとなりますので,きちんと確認する必要があります。

 

 その契約書が改定契約書(Amendment Agreement)や解約合意書(Termination Agreement)などであれば,改定や解約の対象となっている別の契約書の条項をその契約書で引用することもあります。

 

 このような引用の際にもprescribe, set forth, set out, describe, stipulate, specify, provideといった「規定する」を意味する用語が使用されます。

 

 当然ですが,同一の契約書や別の契約書の条項を引用する場合,引用番号を間違わないように注意しましょう。

 

 特に契約書を何度も修正していると,いつのまにか条文番号がずれてしまい,別の条文でその条文を引用している場合に,その番号を修正するのを失念するということが起こります。

 

 これを避けるためには,条項を削除する際に,条項番号ごと削除するのではなく,条項番号は残しておきArticle 7. Intentionally Omittedなどとすると,7条の番号を消す必要はないので,7条を引用している他の条項も修正しなくて済むのでおすすめです。

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -