Identical or similar(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語にIdentical or similarがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「同一または類似の」という意味で使用されます。
よく使われる場面は,DistributorやAgentを指名して,Distribution/Distributorship Agreement(販売店契約)やAgency Agreement(代理店契約)を締結し,自社製品を海外で販売展開をさせる際に,競合品の取り扱いを禁止する場面においてです。
例えば,Distributor shall not promote, market or sell products which are identical or similar to the Products...(販売店は,本製品と同一または類似の製品を販促,宣伝,販売してはならない)などと英文契約書では使用されます。
英文契約書において,競合品の取り扱い禁止については,他にも,Distributor shall not promote, market or sell products which directly compete with the Products...(販売店は,本製品と直接競合する製品を販促,宣伝,販売してはならない)などと表現されることもあります。
ただ,販売店にとっては,競合品を取り扱えないことが販売店の販売戦略に重大な影響を及ぼすことがありますので,注意が必要です。
通常,このような条項は,Exclusive(独占的)なDistribution Agreementなどで定められます。
また,販売店としては,すでに自社が扱っている競合品がある場合,競合品取扱禁止規定がある契約書を締結してしまうと,その競合品の販売も禁止されるおそれがあります。
そのため,契約書を締結する前に,必ず競合品禁止規定をチェックし,問題がないかを確認しましょう。
自社がすでに扱っている商品については取り扱いを禁止されないように,例えば,「販売店が販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)締結時に取り扱っている商品は除く」などと規定して,例外を設けることが考えられます。
なお,identicalのほうは「同一」といえるかどうかなので,基準がある程度明らかだといえますが,similarのほうはどこまでが「類似している」といえるのか,かなり程度問題である部分が多く基準があいまいです。
このように基準があいまいな概念が契約書に存在していると,その解釈で争いが生じることが多くなりますので,ご注意下さい。