英文契約書の相談・質問集5 契約書のタイトルはどうすればよいのですか。
英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「契約書のタイトルはどうすればよいのか」というものがあります。
結論から言うと,少々乱暴ですが,基本的に何でも大丈夫です。
契約書のタイトルで契約内容が決められるわけではなく,本文の条項により契約内容が決められるからです。そのため,単にAgreementというタイトルにしても問題はないわけです。
もっとも,例えば,売買契約書を作る際には,通常,Sales Agreementなどとしますし,製造委託契約書などであれば,Manufacturing Agreementなどとすることが多いでしょう。
これは,その英文契約書がどういう取引の契約書であるのかをわかりやすくするためにそうしているということになります。
無用な混乱や誤解を避けるよう,契約内容にふさわしいタイトルにした方が良いということになります。
これは,条項のタイトルにも同じように当てはまります。例えば,Limitation of Liability(責任制限)などというタイトルの条項なのに,内容は損害賠償責任を負う場合のことしか書いていないとすれば,書き忘れたのか,何なのか,後で問題になる可能性を生じます。
なお,ひな形などを編集して使っていると,つい前のデータを修正し忘れ,条項のタイトルが本文の内容と合わないという現象が見られることがあります。
こうした事態も想定し,契約書のタイトルや条項のタイトルは,参考にすぎず,契約書の内容の解釈は,常に条項の中身をもって判断するという内容の条項を入れることがあります。
こうしておけば,万一タイトルが誤解を生じるようなタイトルであったとしても,契約書の解釈に影響することは避けられることになります。
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