英文契約書によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Term(契約期間)条項があります。
これは,概ね次のような内容になっている場合が多いです。
「本契約は,X年X日から効力を生じ,X年X日に終了する。」または「本契約は,本契約書に署名した日から,X年間有効である」などと規定されます。
契約期間は,当然ですが,非常に重要です。例えば,販売店契約(Distribution Agreement)や代理店契約(Agency Agreement)などでは,一般的に,特に最低購入数量の条件がなければ,販売店・代理店側は契約期間を長くとりたいでしょうし,反対に,サプライヤー側は,新規の販売店や代理店のパフォーマンスがわからないため,あまり長期間の契約は結びたくないというのが通常でしょう。
また,契約期間が満了した場合に,更新があるのかについても契約書に記載されることが通常です。例えば,自動更新を定める場合は,「契約期間満了日の3か月前までに,一方当事者が相手方当事者に書面により更新拒絶を通知した場合を除き,本契約は自動的に1年間更新されるものとし,以降も同様とする。」などとされます。
サプライヤー側からすれば,安易な自動更新は避けたいでしょうし,販売店・代理店からすれば,マーケティングコストなどの回収のため,相当期間は,更新して販売活動を続けたいと考えるでしょう。このあたりのバランシングが必要となってきます。
また,契約期間が満了し,更新もない場合,販売店・代理店としては,これまでの投下資本の回収の問題もありますし,自身が培った販路やブランド価値などを維持したいと考えます。この点の補償の問題をどう取り扱うかについても,重要な問題ですので,英文契約書を作成する際には,注意が必要となります。
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