At one's option(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,At one's optionがあります。
英語・英文契約書で使用される場合,これは,通常,「…の判断(選択)で」という意味で使用されます。
例えば,英語・英文契約書において,当事者にある権利が複数与えられている場合に,その権利のうちどれを選択するかは一方の当事者の判断にしたいという場合に使われることがあります。
In this case, the Seller shall remedy... at the Buyer's option.(この場合,売主の選択に従い,買主は…を是正しなければならない。)などと使用されます。
類似の英文契約書用語に,in one's discretionという表現があります。これは,「…の裁量により」という意味合いです。
売買契約において,商品に問題があった場合,売主が行なう対処法として,よく挙げられるのが①商品の交換,②修理,③代金の減額です。
これらの対処法のどれを行うのかについて,買主側が選択できるのか,売主側が選択するかによって,当然利害が異なってきます。
このような場合に,at one's optionという英文契約書用語を使用して,選択権がどこにあるのかを明示するわけです。