Sell off period(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Sell-off periodがあります。

 

 これは,英語・英文契約書で使用される場合,通常,「在庫品の販売期間」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution Agreement)などを締結し,販売店がサプライヤーの商品をある地域で販売展開していたとします。

 

 販売店契約書には,通常,契約期間が定められていますし,一定の要件を満たすと,契約期間中であっても,契約が解除されることがあることも定められています。

 

 このように,販売店契約があっても,いずれは終了することになるわけです。そうすると,販売店としては,在庫品を抱えながら販売店契約が終了した場合に,これを売り続けることができるのかという問題に直面することがあります。

 

 これには,よく取られる解決策がいくつかあります。例えば,在庫品を一定の期間中はさらに販売することを認めるという方法や,サプライヤーが買い戻す(買戻し価格にはいろいろな定め方があります。)という方法が一般的です。

 

 この前者の場合に,Sell-off periodという期間を設定し,販売店契約が終了しているにもかかわらず,さらに一定の期間販売が可能となる権利を販売店に与えることがあります。

 

 この場合,例えば,次の販売店を指名するような場合,それが独占的な販売店契約であれば,上記の在庫販売が独占的な販売店契約に違反しないような手当をしなければなりません。

 

 また,在庫品の処理では,すでに販売店契約が終了し,継続的なビジネスを標榜できる状況にはありませんから,「たたき売り」のような状況となりがちです。

 

 そのため,在庫品の販売について,独占禁止法に違反しない範囲内で,何らかの手当てをすることもあります。この観点から,ブランド力のある商品などですと,たたき売りによってブランドイメージを毀損することを防止するため,サプライヤーによる買戻しを選択するケースもあります。

 

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