英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Free fromがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…がない」という文脈で使用されることが多いです。
例えば,The Seller shall promptly replace such defective Product with the Product free from any defect free of charge.(売主は,速やかに当該欠陥品を欠陥のない製品と無償で交換しなければならない。)などとして使用されます。
他にも,The Seller warrants that the Products shall be free from any defect...(売主は,本製品が欠陥を有していないことを保証する…)などの表現も英文契約書ではよく登場します。
このように,free fromはdefect(欠陥)とセットで使われることが多いです。
当然ですが,製品の売買契約では,製品の保証内容や保証期間などが重要です。
売主が製品が仕様書に従っていることを保証しているか,製品に欠陥がないことを保証し,仮に欠陥が見つかったときにはどのような補償を受けられるのかなどを事前に確認することが重要です。
また,保証期間がどのくらいなのかを確認すると同時に,その保証期間がいつから進行するのかという起算点もチェックすることが大切です。
例えば,商品が売主から買主に納品された時点から保証期間が進行するのか,それとも,買主がエンドユーザーに対し商品を引き渡した時点から保証期間が進行するのかで,保証期間が同じでも,実質的な保証期間に違いが出るためです。
特に,買主の手元にある在庫期間が長い商品などでは,買主への納品時に保証期間が進行すると,消費者に渡ったときにはすでに保証期間を過ぎていたり,残りに保証期間がかなり短くなっていたりということがありえます。
そのため,保証については,保証内容,保証条件,保証期間,保証期間の起算点などの項目をきちんと確認するようにしましょう。
お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。
お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。
担当:菊地正登(キクチマサト)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間
英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士・事務所情報
取扱い国際企業法務
料金・顧問契約・顧問料
サービスの特徴・顧客の声
英文契約書の有益情報
資料請求・メルマガ購読
〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です
9:00~18:00
土日祝日
各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。
ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。
メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。