Expense(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Expenseがあります。

 

 これは,特殊な用語ではないため,英文契約書で使用される場合でも,通常,「費用」と和訳され理解されています。

 

 このexpenseの重要性は使用される文脈にもよるのですが,補償条項(Indemnification Clause)・損害賠償条項(Damages Clause)に関して使用された場合は注意を要します。

 

 例えば,英文契約書でよくEach party shall indemnify and hold harmless the other party from and against all damages, losses, liabilities and expenses...などという補償条項(Indemnification)を見かけると思います。

 

 上記の和訳は「各当事者は他方当事者に対し,すべての損害,債務及び費用などを保証し,損害を与えないようにしなければならない…」のようになります。

 

 ここでいうexpensesで重要なのは,紛争が起きた場合などに弁護士に依頼し,弁護士費用がかかったときの弁護士費用のような費用です。

 

 単にdamages(損害), losses(損失) and liabilities(債務)とだけ記載されていた場合,この弁護士費用が損害等には含まれず,契約違反をした当事者が相手方の弁護士費用は負担しなくてよいと解釈される可能性があるからです。

 

 日本法では,原則として弁護士費用は「自腹」ですので,相手方の弁護士費用を負担しなければならない場面は限定されています。

 

 もっとも,外国ではいわゆる「敗訴者負担制度」がある国もありますので,国際取引では,紛争になった場合,相手の弁護士費用も負担しなければならないと契約書や法律で定められていたり,少なくとも当事者にそう理解されていたりするることが少なくありません。

 

 したがって,当事者の一方(A)が,契約違反をした当事者(B)に対して損害賠償請求等を行う際に,自分(A)が雇った弁護士にかかる弁護士費用も含めて違反当事者(B)に対し請求したいという場合には,誤解が生じないようにそのことを明記したほうが良いということになります。

 

 なお,expensesとするだけではなく,including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expensesなどと付加して,expensesに弁護士費用が含まれることを明確にするということも大切です。

 

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