In form and substance satisfactory(英文契約書用語の弁護士による解説)
In form and substance satisfactoryとは,英文契約書において「満足する形式および内容により」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,翻訳(英訳/和訳),リーガルチェック(審査),レビューする際によく登場する英文契約書用語に,In form and substance satisfactoryがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「満足する形式および内容により」という意味で使用されます。
具体的には,toの後に当事者を入れ,in form and substance satisfactory to the Purchaser(買主が満足する形式および内容により)などとして使います。
例えば,買主が商品を外国から輸入する場合に,自国の輸入規制に対応するために,証明書や成分表のようなものが必要だとします。
そのような場合に,売主が買主に対し,単に契約書や成分表を提出するとだけ規定すると,売主の考える契約書や成分表を出せば,それで義務を履行したことになってしまいます。
しかしながら,買主としては,輸入規制に対応するに耐えられる書式や内容でなくては困ります。このような場合に,in form and substance satisfactory to the Purchaserなどとして,買主が満足するような書式と内容によって提出する義務を売主に課すことがあります。
売主にとっては,買主の主観で要求されては困るという場面もあると思いますので,要求されるものを作成・入手するのが困難または時間がかかるような場合は,単純に買主の判断により満足するものであるかどうかが決まるという内容は修正したほうが良い場合があります。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件