英文契約書の相談・質問集18 準拠法を定めておけば他の法律は適用されないですよね。

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

英文契約書の翻訳(英訳/和訳)・作成・チェックに関する基礎的な質問に,「準拠法を定めておけば他の法律は適用されないですよね。」というものがあります。

確かに,多くの国で,当事者の合意を尊重するとされていますので,当事者がある国の法律をその契約について適用すると合意すれば,そのとおりになる可能性が高いといえます。

しかしながら,当事者が適用される法律を選択したからといって,当事者が合意した準拠法のみが適用されるということではありません。

例えば,法律よりも上位の法源となる条約が挙げられます。

ある国の企業と外国の企業が物品の売買契約をしたという場合,加盟国であればウィーン売買条約という条約が適用されるということがあります。

これは,当事者が準拠法で例えば日本法を適用すると合意していたとしても,ウィーン売買条約は日本の法律よりも優位になるため,場合によっては,日本法ではなくウィーン売買条約が適用されるということがありえます。

もっとも,ウィーン売買条約は,当事者が合意すれば適用を排除できます。ただし,単に準拠法を日本法と定めただけでは排除されず,日本の民法・商法とウィーン売買条約が同一場面で異なる内容を規定している場合には,ウィーン売買条約が優先して適用されます。日本の民法・商法を適用したい場合は,契約書に「ウィーン売買条約は適用しない」と明記しておく必要があります。

また,いわゆる強行法規/強行規定についても適用があります。

例えば,日本でいうと,独占禁止法(競争法),消費者契約法(法の適用に関する通則法第11条参照)や各種労働法(法の適用に関する通則法第12条参照)などが典型例です。

これらは,立場が強いと考えられる者と,弱いと考えられる者が契約関係などに入る場合に,弱い者を保護するという趣旨で作られていることが多いため,いくら当事者がその内容とは別の合意をしたとしても,強制的に法律が適用されることになることがあります。

したがって,日本の企業が外国の企業と取引する際,日本法を準拠法として選択したとしても,相手の国の現地法が強制的に適用されるということはありえます。

海外進出や国際取引を行う際は,これらの条約や強行法規/強行規定については,注意しておかなければなりません。

→next【英文契約書の相談・質問集19】 販売店と代理店の違いは何でしょうか。

同じようなことでお悩みではありませんか?

契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。

契約書を添付して無料で見積を依頼する

英文契約書のリーガルチェックを依頼する

実際の納品物サンプル(修正履歴・コメント入り)を見る

料金表(PDF)をダウンロードする

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

お問合せ・お見積り依頼はこちら(見積無料)

 まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)

正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答

 お問合せフォーム・メールがスムーズです

✉ お問い合わせはこちら(見積無料)

問合せフォーム24時間受付中

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,931件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際企業法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いておりますので,お気軽にご紹介下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議による対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -