Along with...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック,修正,翻訳(英訳/和訳)する際,登場する英文契約書用語に,Along with...があります。

 

 これは,英文契約書特有の用語ということではありませんが,「…と一緒に」という意味で使用されます。

 

 何らかの行動をすることを義務付けた場合に,その行動をするときは,…も一緒に提出するように要求する場合などに使われる表現です。

 

 例えば,英文売買契約書などで,商品に契約不適合(瑕疵)があった場合は,買主は売主に速やかに書面により通知しなければならず,その際に,証拠として契約不適合(瑕疵)部分の写真も一緒に送るように要求するような場合に使われます。

 

 Buyer shall promptly notify Seller of the defect in the Products along with photographs thereof. (買主は,本製品の瑕疵について,その写真を添付して速やかに売主に通知するものとする。などと英文契約書では登場します。

 

 英文契約書を作成したりリーガルチェック・修正したりする際に特に重要というわけではないですが,along withの後には追加的な要求事項が入っていることが多いので,その要求に対応することが可能か,要求が不合理ではないか,過度な負担とならないかなどをチェックする必要があります。

 

 また,英文契約書を締結した後に,実際に商品に契約不適合(瑕疵)を発見したということがあった場合,忘れずに証拠写真を添付して送ることも大切です。

 

 期限が決められたりしていると契約不適合(瑕疵)についてのクレームが,写真がないことにより期限を経過し,クレームができなくなるというおそれもあります。

 

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