Non-Compliant(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック,翻訳(英訳/和訳),修正する際に登場する英文契約書用語に,Non-Compliantがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(契約書の条項などを)守っていない」という意味で使用されます。
英文契約書で,契約違反などを表す用語としては,他にもbreachやviolateという用語があります。
違反当事者などは,breaching partyなどと表現されることがあります。
このnon-compliantという英文契約書用語も,例えば,売買契約の対象となる製品がある一定の条件や仕様を守っていなければならないという前提があった場合に,その製品がその条件や仕様に従っていないということがあったとします。
その場合に,当該製品のことを,non-compliant productというように表現することがあります。
当然のことですが,英文契約書では,契約条項に違反した当事者や製品について,違反の場合にどのような効果が生じるのかを具体的に規定することが大切です。
まれに,準拠法を日本法にしていて,日本には債務不履行に基づく損害賠償請求という権利が民法に規定されているから問題がないと考えている方がいらっしゃいます。
確かに理論的には正しいかもしれませんが,海外の企業はそもそも日本の法律を知らないのが通常でしょう。
そうすると,相手が契約違反をしたときに損害賠償請求をしても,「相手は契約書上の根拠がないし,日本の法律は知らない」などと「言い訳」してくる可能性があります。
ここで余計な時間を使うことになるということにつながるかもしれません。
また,損害賠償をすること自体は,どの国の法律でもある程度一般的だと思いますので,損害賠償請求自体に対してはそれほど抵抗しなかったとしても,損害額の算定根拠について揉める可能性があります。
日本法の損害賠償の考えである通常損害や特別損害,その要件などを知らないでしょうから,そのような概念は認めないなどといって,交渉が難航する可能性があります。
このように揉めてしまう,理解が一致しないことそれ自体で,時間という大きな経営資源を失うことにつながります。
そのため,違反の効果については英文契約書で明確にしておくことが必要です。