From...to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,From...to...があります。

 

 これは,英文契約書に特有の用語というわけではないですが,通常,「…から…まで」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,From X (date) to Y (date)という,期間を表す表現がよく見られます。

 

 期間や時間の起算点を表す表現は,before, after, betweenなどたくさんありますが,このFrom...to...というもそのうちの一つになります。

 

 例えば,from 1st April XX year to 31st May XX yearというように英文契約書では使用されます。

 

 上記の例の意味は,XX年4月1日からXX年5月31日までという意味になるか,または,XX年4月2日からXX年5月30日までまでという意味になります。

 

 前者は当日を含んでいるという解釈になり,後者は当日を含んでいない解釈になります。

 

 仮に裁判所(どこの国の裁判所かにもよりますが)が文言から解釈した場合,どちらの解釈もありうるとされているようです。

 

 もし,当事者の意図などを条文解釈に持ち込むのであれば,上記の場合,英文契約書の全体的な意図や趣旨にもよりますが,最初に4月1日という月初を示し,次に5月31日と月末を示しています。

 

 そのため,このFrom...to...の表現をとった場合,...の部分に入る日にちを含んだ表現であると解釈されるのではないかと思います。

 

 他に特別な事情がない限り,当事者は,期間として1ヶ月間ということを表したかったのであり,あえて2日から30日までと中途半端な期間を指定したとは思われないからということです。

 

 このように,英文契約書を作成,チェック,翻訳する際に,何らかの権利の期間制限に関して上記のような期間の表現が登場した場合,注意が必要です。

 

 いつからいつまで権利が行使でき,その後は消滅するという場合,最初の日と最後の日がいつなのかは重要になります。

 

 そのため,期間制限の表現については,細かいかもしれませんが,その日が含まれているのかどうなのかをきちんと把握し誤解のないようにしなければなりません。

 

 もっとも,特に,英語を母国語としない国などと契約する場合,上記のような英文表現を常に正しく理解してくれるとは限りません。

 

 そのため,より安全に英文契約書を作成するには,from...(inclusive) to...(inclusive)などと,...の日にちも含まれるということを明確にすることが望まれるということになります。

 

 細かいようですが,権利の期間制限などは内容が重要なので,細部にまで正確性を求め英文契約書を作成,チェック,翻訳しなければなりません。

 

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