英文契約書の相談・質問集28 英文契約書に日数を記載するときに注意すべき点はありますか。
英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書に日数を記載するときに注意すべき点はありますか。」というものがあります。
特に注意すべきなのは,◯日までに振込みをしなければならないとか,◯日以内に書面による通知をしなければ権利を失うなど,期限に関する表記のときです。
これは,英文契約書に限らず,和文契約書でもそうですが,例えば,単に◯日と表記した場合,営業日を指すのか,通常の暦日を指すのかが不明確ということになります。
おそらく,◯日とだけ表記した場合,特別な事情がない限りは,通常は暦日を指すと解釈されるのだと思います。
これが,30日以上など,長期での設定であれば,月単位の設定とあまり変わりませんし,14日などの設定でも2週間という単位という意味なのだろうと推測できますので,暦日を指すと解釈しても大きな問題にはならないと思います。
もちろん,大型連休などにかかる場合,14日以内などの設定は,休日だけでかなりの日数を消化してしまうということにはなります。
また,特に,3日以内などと日数が比較的短い場合は,それが営業日であるのか,暦日であるのかはかなり重要な意味をもつ場合がありえます。
そのため,英文契約書において,日数を記載するときは,特に短い日数を定めるときには,それが暦日なのか,営業日なのかを明確に記載するほうが無難といえます。
暦日なのであれば,three (3) calendar daysとしたり,営業日なのであれば,three (3) business days/working daysなどとしたりすれば,この点が明確になります。
他にも,定義条項で,最初から英文契約書を通して,日数が出てきた場合は,特に断りが無い限り,常に営業日または暦日を指すとして,用法を決めてしまうというやり方もあります。
もっとも,全部の契約書でこのような対処がなされているかというと現実にはそうではありません。
そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳,修正などをするときには,特に短い期日の場合で,自社が影響を受ける立場であるならば,営業日と変更するようにし,その他の場合には,暦日と解釈して暦日でカウントしても期限内に入っているという運用をするのが正しいといえます。
→next【英文契約書の相談・質問集29】 英文契約書で法的義務を課す表現はshouldですよね。

英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。