英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する一般条項に,Definitions(定義)条項があります。
日本語の契約書では,一部の契約書類系を除きあまり見ることがないですが,英文契約書では,頻繁に登場する条項です。
最初に定義条項が置かれていることもありますし,最後に置かれていることもあります。
英文契約書に限りませんが,契約書は,当事者が合意した内容を書面に書き記すものですから非常に大切なものです。
そのため,当事者に誤解が生じたり,英文契約書を読んでも内容が数通りに読めるたりするなどという事態は極力回避しなければなりません。
そのため,英文契約書で使用する用語を,きちんと定義し,その用語にあいまいな点を残さないようにすることが重要になるのです。
特に,英文契約書では,異なる法律や文化に存在している企業が契約に入るため,国内の企業同士の契約よりも,上記の誤解や解釈の相違というものが発生しやすくなります。
そのため,和文契約書よりも,英文契約書における定義条項の意義は大きいといえるでしょう。
これを定義しなければならないということが特にあるわけではないですが,英文契約書に複数回登場し,一義的に意味が明らかにならない(解釈が複数成り立つ,あいまいなのでどれが該当し該当しないかがわからない)場合には,定義をしておいた方が良いと思います。
また,一般条項として別に定義条項を入れる場合だけではなく,英文契約書の条文中で各用語を定義していくという方法もあります。
この方法は,読みにくくなる(定義を読むながらあとで参照しづらい)という欠点もあるので,定義すべき用語が多い場合は,Definitionsという一般条項を別に入れたほうが良いと思います。
用語を一度定義したら,必ず同じ意味で,同じ表記(通常は最初の文字が大文字)を使用することが大切です。
わざわざ定義をしたのに,小文字で使用したり,類似の別の表現をとったりすると,それは違う意味であるから別の表記をしたのだと解釈に争いが生じる危険があります。
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