英文契約書の相談・質問集36 英文契約書で〜できるという権利はmayを使えば良いですか。
英文契約書の作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書で〜できるという権利はmayを使えば良いですか。」というものがあります。
Each party may immediately terminate this Agreement if...(各当事者は,…の場合,本契約を直ちに解除できる)などとして,英文契約書には登場します。
上記のように,mayが使われた場合,…して良いという権利を意味するので,if…の条件を充たしたときに契約を解除しなければならないという義務ではなく,解除してもしなくとも良いという権利が与えられることになります。
したがって,mayは権利を表す表現として使われるというのは正しいです。
もっとも,mayは多義語なため,英文契約書で,他の意味で使われることもあります。
例えば,可能性を示すものとして,「…するかもしれない」というニュアンスで使用されることもあります。
そのため,…できるという権利を表現するには,mayよりも明確な,have the right to...やbe entitled to…という表現を使用した方が良いともいわれます。
確かに,上記のような表現をした方が一義的に権利を定めたものだと明確にわかるので,望ましいといえます。
もっとも,mayが多義的といっても,文脈でわかることが多いでしょうし,英文契約書で使用される意味はある程度限られていますので,ほとんどの場合,権利を表すということで問題なく解釈できるとは思います。
そのため,結論としては,英文契約書で権利を表現するには,mayを使用するということで問題はないかと思います。
また,mayは許可の意味で,英文契約書で使用されることもあります。「…することが許される」という意味での使用です。
この場合も,より明確な表現としては,be permitted/allowed to...などが使用され,こちらの表現を好む方もいらっしゃいます。
もっとも,前述した「...できる」という表現と同様,通常は,許可を表すものとして理解できると思いますので,許可の場合もmayを使用するのは問題はないかと思います。
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