英文契約書の相談・質問集37 英文契約書でfrom time to timeといのはどのくらいの頻度ですか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書でfrom time to timeといのはどのくらいの頻度ですか。」というものがあります。

 

 From time to timeという用語は,和訳すると,「時々」とか「適宜」と訳されます。

 

 では,英文契約書でfrom time to timeという用語が使われた場合,実際にはどの程度の頻度を表すのでしょうか。

 

 これは,答えになっていないですが,何についてfrom time to timeとされているのか,その内容によってまちまちであるとしかいいようがないと思います。

 

 義務(shall)として規定されているのか,権利(may)として規定されているのかによっても解釈が異なることがありえます。

 

 例えば,英文代理店契約(Agency Agreement)で,売主が代理店に対して代理店からの紹介顧客の売上をfrom time to timeに報告しなければならないと,義務として規定されているとします。

 

 英文代理店契約(Agency Agreement)では,通常,売上の締め日も記載されていると思います。

 

 そうすると,from time to timeに,売主が代理店に対し,代理店が営業した顧客からの売上を報告するという義務が書かれていた場合,少なくとも締め日までに数回は報告することが要求されているのだろうと推測できます。

 

 また,このfrom time to timeという用語を英文契約書でよく見るのは,基本売買契約書(Basic Sales Agreement)や販売代理店契約書(Distribution Agreement)の価格改定の場面です。

 

 売主が,from time to timeに製品の卸価格を変更できるという内容で英文契約書ではよく見られます。

 

 これは,買主(Buyer),販売店(Distributor)の立場からは,実質的には,売主の自由な判断によりいつでも何回でも価格改定ができると覚悟して契約に入った方が無難でしょう。
 

 From time to timeとされていれば,適宜変更ができるということになりますから,買主や販売店の立場から価格改定の回数を制限する(もちろん通常値上げのときに問題になります。)ような主張は通りにくいと考えるべきでしょう。

 

 もちろん,売主が合理的な理由もなく非常識に何度も価格の値上げを要求してくるのであれば,買主として取りうる対策もあるとは思いますが,常識的なレベルで複数回値上げを求められた際にfrom time to timeの解釈を持ち出して拒絶するというのは簡単でないと理解すべきということです。

 

 このように,from time to timeという表現は,一般的にその回数がどうとか,和訳したときの意味がどうかというよりも,実質的にどのような意味を持つのかを,その英文契約書に即して,具体的にその条項の意味内容をよく把握した上で考えなければなりません。

 

→next【英文契約書の相談・質問集38】 海外の販売店が販売する上代を決めたいのですが,問題ないですよね。

 

 

 

 英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -