英文契約書の相談・質問集40 英文契約書でContractとAgreementと表記されるのでは違いがあるのですか。
英文契約書の作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書でContractとAgreementと表記されるのでは違いがあるのですか。」というものがあります。
確かに,英文契約書,特に英文契約書の本文で,this Agreementと表記される場合と,this Contractと表記される場合と,大きく2とおりに別れています。
もっとも,数としては,Agreementと表記するほうが圧倒的に多いです。
結論としては,どちらの表記でも問題ないですし,実質的な違いはないと考えて良いです。
厳密にいうと,Contractというのは,和訳すれば「契約」ですので,契約である以上,契約として成立し,法的拘束力のあるものとして有効であるという意味が含まれています。
つまり,Contractと呼んだ場合は,契約として効力を持ったものとして表現されているといえます。
これに対し,Agreementというのは,和訳すれば「合意」ですので,契約としての効力を有しているかどうかはともかくとして当事者が合意した事実があれば,Agreementと呼称することになります。
ただ,英文契約書を当事者が作成する場合,単なる合意ではなく,法的拘束力がある有効なものとして(MOUやLOIの意義についてはここでは置いておきます。)作成・締結していることが通常だと思います。
そのため,英文契約書でAgreementという表記がされていても,契約として有効となる要件を満たした契約書(Contract)の意味合いで使用していることがほとんどだといえます。
したがって,両者を区別して理解する必要は実質的にはほとんどないといって良いと思います。
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