英文契約書の相談・質問集58 取引先がAgentになりたいというのですがどういう意味ですか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「取引先がAgentになりたいというのですがどういう意味ですか。」というものがあります。

 

 日本語では,あまり意識せずに一般的な用語としてエージェントと呼んでいる場合があるので,用語を使用する際には注意が必要です。

 

 日本語では,自社の商品を売り込んでくれる営業代行のような存在をエージェントと呼んでいることがあります。

 

 ただ,英文契約書や英語においてAgentという用語を使用すると,本人(売主)の代わりに,売主を代理して商品を売る(売主を代理して商品の売買契約を締結できる)という意味に解釈されるおそれがあります。

 

 そのため,Agentにして欲しいという要請を海外の取引先から受けた際に,よく条件を検討せずに,言葉の雰囲気だけで,「自社製品を海外で営業してくれるんだ。ありがたい。」などと理解し,二つ返事でOKしてしまうと,あとで思わぬトラブルが発生する可能性があります。

 

 もし,取引先が売主のために売買契約を代理して締結することができるとしてしまうと,Agentと顧客が売買について合意すれば,貴社が商品をその顧客に売却しなければならない義務などを負うことになります。

 

 もっとも,貴社としては,商品をどういう顧客層に販売したいか,販売するとして使用方法としてどういうことを守って欲しいのかなど,いろいろと販売にも要望や条件があると思います。

 

 そのため,安易に販売代理権をAgentに与えて,自社が法的義務を負うような事態を受け入れるべきではありません。

 

 もし本当に取引先をAgentとして指名したいと考える場合でも,きちんと事前に上記のような条件をAgentと話し合い,Agentとして行なって欲しいこと,禁止したいことなどもAgentに伝え,英文契約書で合意しておくことが大切です。

 

 そして,販売の代理権までは与えず,単に顧客の紹介をお願いし,顧客に売るかどうかは自社で決定し,「エージェント」には顧客と契約が成立した場合に手数料を支払いたいと考えるのであれば,その旨を英文契約書に明確に記載すべきです。

 

 また,呼び方についても,上記の場合は,Agentというより,Sales Representativeなどと呼ぶようにし,代理権がないことについて誤解がないようにした方が安全です。

 

 「エージェント」に名刺を作成させる場合にも名刺の表記には注意した方が良いでしょう。

 

→【英文契約書の相談・質問集59】 英文契約書でExclusiveの販売権とはどういう意味ですか。

 

 

 

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