英文契約書の相談・質問集63 英文契約書で販売店の競合品取扱いを禁止できますか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書で販売店の競合品取扱いを禁止できますか。」というものがあります。

 

 日本のメーカーが海外の企業を販売店(Distributor)に指名して,自社製品を海外に販売展開するとします。

 

 その際に,英文販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)を作成しますが,日本のメーカーは,自社製品と競合する製品を販売店が取り扱ってはならないという規定を入れることはできるのかというのがこの問題です。

 

 この問題は,独占禁止法や競争法(Competition Law)の問題と考えて良いと思います。

 

 ここで,英文販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)には,基本的に2種類存在しますので,それぞれに分けて考えた方が良いでしょう。

 

 まず一つ目は,Exclusive Distribution/Distributorship Agreementの場合です。

 

 こちらは,日本語では,総販売代理店契約などと呼ばれるもので,要は,海外の販売店が,独占的な販売店として指名を受けるというものです。

 

 このExclusive Distribution/Distributorship Agreementを締結すると,契約期間中は,日本のメーカーは,販売店の販売地域(Territory)において別の販売店を指名することができなくなります。

 

 これは,海外の販売店にとってみれば,自社以外の販売店が販売地域において指名されないという利益を得ているので,非常に強い権利をもらったということになります。

 

 その反面,日本のメーカーとしては,販売店に努力して商品を販促して販売を増やしてもらわないと,強い権利を与えた意味が失われてしまいます。

 

 そのため,日本のメーカーとしては,相応の制約を販売店に課して,集中して自社製品を取り扱って欲しいと考えても不思議ではありません。

 

 そこで,メーカーがよく挿入するのが,競合品の取り扱い禁止条項(None-Competition Clause)です。

 

 これにより,販売店は,Distribution/Distributorship Agreementの契約期間中は,メーカーの製品と競合する製品については,販売地域で販売できないことになります。
 

 このように,Exclusive Distribution/Distributorship Agreementの場合,販売店が自分の利益になる独占販売権を得ていることから,独占禁止法や競争法においても,競合品の取り扱い禁止規定は有効という方向に解釈されやすいと考えて良いかと思います。

 

 もちろん,競合品の定義をあまりに広く取って,類似品であればおよそ取り扱いを禁じるというような内容の競合品取り扱い禁止条項であれば,問題を生じる可能性がありますが,常識的な内容であれば問題ない場合が多いかと思います。

 

 これに対して,もう一つのNon-Exclusive Distribution/Distributorship Agreementの場合には注意が必要です。

 

 こちらの場合は,非独占的な販売店契約になりますので,契約期間中でも,日本のメーカーは,販売地域で他の販売店を指名できることになります。

 

 そうすると,販売店としては,同一商品で競合と同一商圏内で競争するということがありうることになります。

 

 これにより,事業上は一概にいえませんが,一般的には,Exclusive Distribution/Distributorship Agreementの場合よりも,販売店としては利益を出しにくいということになります。

 

 その上,競合品の取り扱いもできないとなると,アンフェア,かつ,販売店の事業が不当に逼迫するおそれもあります。

 

 そのため,このようなNon-ExclusiveのDistribution/Distributorship Agreementの場合は,競合品の取り扱いを禁止する場合,独占禁止法や競争法上の問題を生じる可能性があります。

 

 また,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)であっても,契約期間中のみならず,契約終了後も競合品の取扱いを禁止する場合は,契約期間中のみの禁止の場合に比べて,独占禁止法等に違反する可能性が高まると考えて良いでしょう。

 

 禁止目的の合理性に疑問符が付きますし,販売店(Distributor)に対する制約が強くなり,サプライヤーの市場独占傾向が高まると考えられるからです。 

 

 さらに,契約締結時にすでに販売店(Distributor)が競合品を扱っているにもかかわらず,その競合品の取扱いまでやめさせるという場合も,独占禁止法等の法律に違反する可能性が高まるでしょう。

 

 こちらの場合も,販売店(Distributor)に対する規制が強すぎますし,すでに扱っている商品まで取扱いを規制する合理性が疑わしいからです。

 

 このように競合品の取扱い禁止規定は,独占禁止法等に違反する可能性があるため,このような条項を入れる場合は,日本の弁護士のみならず現地の弁護士にも確認してもらうなどの対策が必要でしょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集64】 英文契約書で見るwithout prejudiceとはどういう意味ですか。

 

 

 

 英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -