英文契約書の相談・質問集69 売主は他社の知的財産権を侵害しないことを保証すべきですか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「売主は他社の知的財産権を侵害しないことを保証すべきですか。」というものがあります。

 

 例えば,日本のメーカーが,他国において販売店(Distributor)を指名し,販売店との間で販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,自社商品を販売展開することにしたとします。

 

 その際,自社の商品が,販売店が販売展開をする国の販売地域(Territory)において,第三者の保有する知的財産権を侵害しないかということが問題になります。

 

 日本のメーカーが特許権,商標権,意匠権,著作権などの知的財産権を進出国においても登録などしてあり,侵害が問題にならないことが事前に確認できていれば問題はないかと思います。

 

 この場合,日本のメーカーが,自社製品が販売地域において第三者の知的財産権を侵害することがないことを保証するという条項を英文契約書に入れても,第三者の権利侵害がないことが確認できているので基本的に問題はないということになります。

 

 また,販売店からすれば,メーカーからこのような保証は受けたいでしょうから,交渉がスムーズに進みます。

 

 ところが,現地国で特にその商品について知的財産権の登録はしていないし,他社の知的財産権を侵害していないかどうかはわからないというときには,この問題が生じます。

 

 メーカーからすれば,自国において他社の知的財産権を侵害しないということまでは,調査の上保証できたとしても,他国において侵害がないということまで保証することは現実的ではないということもあるかと思います。

 

 このような場合には,最もメーカーに有利にするには,そもそも自国以外の他国において他社の知的財産権を侵害しないということを保証せず,第三者から知的財産権の侵害クレームがあった場合,販売店の責任と費用負担で対処するように規定することです。

 

 もっとも,この規定は,メーカーにかなり有利=販売店にかなり不利ですので,販売店の力が大きいような場合には承諾してくれないこともよくあります。

 

 次に,よくとられる対処法は,To the best of Supplier's knowledgeなどとして,「サプライヤーが知る限り」知的財産権の侵害はないという留保を付けて契約書で保証するという方法です。

 

 これにより,もし第三者の知的財産権侵害の事実があった場合でも,販売店が,サプライヤーが知的財産権の侵害の事実を実は知っていたということを立証できない限りは,メーカーは原則として責任を負わないということになります。

 

 ただ,この場合でも,何も調査せずに侵害の可能性が極めて高いような場合に契約したなどとなれば,責任を生じる可能性はあるでしょうから,防御としては完璧ではないでしょう。

 

 予算の問題もあると思いますので,どこまで可能かという問題はありますが,特に価格が高いものをB to Bで取引するような場合は,事前に現地の弁護士などにも問合せて調査する方が安全であることは間違いありません。

 

 少なくとも,メーカーの立場としては,販売店に求められるがまま安易に知的財産権侵害がないことを保証すべきではないでしょう。

 

 反対に,販売店やライセンシーからすれば,製品を販売・利用していたら,突然第三者から知的財産権侵害のクレームを受けたとなれば,大きな損害を受けることになりかねない事態となるため,契約時に保証についてメーカー・ライセンサーと交渉すべきことはいうまでもありません。

 

 ちなみに,この第三者の知的財産権を侵害しないことの保証条項がある場合,販売店などが損害を被った際に,その損害額については上限なく,立証された損害額全額をメーカーが負担するとして,責任制限(Limitation of Liability)が外されていることもよくありますので,メーカーとしては注意が必要です。

 

→next【英文契約書の相談・質問集70】 知的財産権侵害の保証内容はどういうものありますか。

 

 

 

 英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -