Except as otherwise provided in this Agreement(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Except as otherwise provided in this Agreementとは,英文契約書において「本契約に別段の定めがある場合を除き」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Except as otherwise provided in this Agreementがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約に別段の定めがある場合を除き」という意味で使用されます。

 

 この表現が前置きされる条項が例外的に適用されない場合について言及していることになります。

 

 つまり,Except as otherwise provided in this Agreementという表現の後に来る条項と異なる内容を規定していたり,その条項を適用しないことを記載している条項がある場合は,例外的にExcept as otherwise provided in this Agreementの後に書かれた条項は適用されないということを表しています。

 

 そのため,この表現を取った場合,Except as otherwise provided in this Agreementの後に続く条項が全場面には適用がないということを認めることになるので,もし予想外にExcept as otherwise provided in this Agreementの後の条項と矛盾するような内容が英文契約書に書かれていると問題を生じます。

 

 逆に,英文契約書の他の部分で何を言っていても,以下の条文は適用されるという意味で使用されるのが,Notwithstanding anything in this Agreement to the contraryという表現です。 

 

 こちらは,Notwithstanding anything in this Agreement to the contraryの後に書かれる条項が優先的に適用されるということになりますので,全場面に適用されることを意味します。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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