Engagement Letter(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Engagement Letterがあります。
これは,日本でいうところの委任契約書と考えれば良いと思います。
例えば,海外の弁護士に委任業務を行ってもらう際に,このEngagement Letterを委任契約書としてサインして提出します。
Engagement Letterには,受任者が行う業務の内容や,委託費用と支払い方法,契約期間,問題があった場合の対処方法などが記載されています。
基本的に,Engagement Letterを提出する場合,受託者が主導的に動いてくれるという場面が多いので,受託者側に業務上遂行上の裁量が大きく与えられているのが一般的です。
そのため,信用できる弁護士や業者を選定することが大切なのですが,Engagement Letterから行ってもらいたい業務などが漏れていると問題になりますので,きちんとすべて書かれているかチェックする必要があります。
その他,弁護士に代理人として動いて貰う場合には,代理権を与えるための委任状(Power of Attorney)というものを提出しなければならないこともあります。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,917件