Save(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Saveがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,「…以外」という意味でよく使用されます。

 

 Save for..., save that...「…以外,…の場合を除いて」という意味になります。

 

 また,save to the extent that...で,「…の場合を除き」という意味になります。

 

 このような使い方がされた場合は,…の箇所に例外として除かれる内容が書かれているので,何が除かれているのかをチェックするようにしましょう。

 

 本文と但書のような関係を規定したいときに,save以下の内容が但書の内容を構成することになります。

 

 ただ,今回の解説は,上記の「…以外」という意味の解説ではなく,動詞として使われた場合のもう一つの意味についての解説です。

 

 英文契約書でsaveがもう一つの意味でよく使われる条項は補償条項(Indemnification/Indemnity Clause)です。

 

 英文契約書の補償条項(Indemnification/Indemnity Clause)に登場する場合,saveは,通常,「…を救済する」というような意味で使用されます。

 

 これは,例えば,Seller shall indemnify, save, defend and hold harmless Buyer...(売主は買主を補償し,救済し,防御し,損害を与えないようにする…)などと補償条項における動詞として登場することがあります。

 

 ちなみに,saveが単独で使用されることはあまりなく,indemnity, defend, hold harmlessというような補償条項であることを示唆する別のキーワードと一緒に出てくることが通常です。

 

 補償条項は,契約違反などを行って相手方に損害を与えた場合,相手方を補償しなければならないという内容になっていることが普通なので,内容として重要な条項です。

 

 補償の内容としては,場合によっては,金銭賠償だけではなく,補償する側が,補償を受ける側に代わって,訴訟遂行なども代行するという内容を含むこともあります。

 

 したがって,このsaveという用語が,動詞として使われていたり,他の補償条項の内容と一緒に登場したりした場合には,その条項は補償条項だと疑い,内容を十分に吟味する必要があります。

 

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