Protect(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Protectがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「保護する」という意味で使用されます。

 

 ただ,和訳しても英文契約書における実質的な意味を理解したことにはなりませんので,中身を理解する必要があります。

 

 このprotectが英文契約書で使用されるときは,いわゆる補償条項(Indemnification/Indemnity Clause)という条項で使われることが多いです。

 

 例えば,Seller shall indemnify, defend, protect and hold harmless Buyer from/against...(売主は,...から買主を補償し,防御し,保護し,損害を与えないものとする)などとして,英文契約書では使用されます。

 

 この用語が使われると,上記の例では,売主が買主に損害を与えた場合,その損害を補償したり,場合によっては,買主が第三者に訴えられたりしたような場合に,売主が買主に代わって訴訟対応をしなければならないなどと解釈されることがあります。

 

 したがって,補償する側にとってはかなり大きな負担となりうる英文契約書用語といえます。

 

 なお,Indmnification/Indemnity Clause(補償条項)は,日本でいうところの損害賠償請求の条項とは似て非なるものです。

 

 日本の損害賠償条項は,契約の当事者が相手方に自己の責めに帰すべき事由により損害を与えた場合に,その損害を賠償するという内容です。

 

 これに対し,Indemnification/Indemnity Clauseは,基本的には,補償を受ける当事者が被った全損害を補償する当事者が代わりに全部引き受けるというような意味合いです。

 

 補償を受ける当事者は,何も自己負担することはなく,訴訟費用なども回復され,場合によっては補償する当事者に代わりに訴訟を行ってもらい,第三者に賠償しなければならなくなった場合その賠償金も補償する側に負担してもらうというような意味です。

 

 また,補償の範囲も広い傾向にあり,契約当事者だけではなく,関連会社や従業員,取引先まで補償の範囲にされることもあります。

 

 さらに,コモン・ローの考えでは,契約責任は日本のような帰責事由を必要としない無過失責任(厳格責任・Strict Liability)ですので,補償する側に過失がなくとも上記責任が生じえます。

 

 このように,日本法の考えとは異なるものですので,安易に日本の民法上の損害賠償義務のように考えて解釈することがないようにしなければなりません。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -