Except that...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Except that...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...であることを除いては」という意味で使用されます。

 

 英文契約書において,何か原則的なことを記載した後に,例外を定めたい場合に,このexcept that...を使用することがあります。

 

 Except where...という表現でも「…の場合を除いて」という意味になるので,こちらも同じように例外を規定したいときに使用されます。

 

 その他,同じ例外を表す表現として,save to the extent that...や,provided, however, that...も使われることがあります。

 

 これらもそれぞれ「…の場合を除き」「ただし…」などと訳され,例外を規定したいときに使えます。

 

 使い方としては,Seller shall promptly notify Buyer of..., except that Seller may...というように使います。

 

 前半の文章が原則を表しており,売主が買主に何かを速やかに通知する義務あることが書かれています。

 

 和訳としては「売主が…することができる場合を除いて,売主は買主に対し速やかに…を通知しなければならない」となります。

 

 つまり,except that...を使って,この原則と矛盾するような内容だが,例外的に売主ができることを記載しています。

 

 こうすることで,that節以下に書かれた内容は,前半の文章の影響を受けずに適用があることが明確になります。

 

 例外を示している意味合いを持つので,上記のように「…であることを除いては」などと和訳されることが多いですが,より理解しやすく表現するとすると,「ただし」というように読んでも理解はしやすいかと思います。

 

 例えば,原則的に何かをしてはならないという禁止を表す文章(Selller shall not...)が最初に来て,その後に,except that Seller may...などとなっていれば,前からスムーズに理解するとすると,「売主は…してはならない。ただし,売主は…することはできる。」となります。

 

 「…を除いては」という和訳をすると,後ろの文章が日本語の理解では先に来ることになるので,英語の頭で理解するためには,「ただし」というイメージで読むと理解がしやすいかと思います。

 

 このような例外やProviso(但書)規定は,原則ではない内容や条件が記載されるので,非常に重要な内容を表すことが多いです。

 

 例外や条件の内容を見逃したり,正しく理解していなかったりすると,重大な不利益を生じる場合があります。

 

 そのため,except that...やprovided that...などはチェックリスト化して,英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,見逃さず,重点的にチェックしなければならない表現といえるでしょう。

 

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