Beginning on...and ending on...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Beginning on...and ending on...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…から…まで」という意味で使用されます。

 

 …の部分には日付が入り,期間を表す用語として,このbeginning on...and ennding on...はく使われます。

 

 なお,from...to...やbetween...and...も期間を表す用語としてよく使用されます。

 

 ただし,from...to..やbetween...and...は,穴埋めされた日付を含むのか含まないのかが不明であるため,使用をさけるべきだと言われています。

 

 form...to..やbetween...and...の場合,...部分に記載される日は含まないとしている解釈が多いようには思いますが,to...部分は含まれるですとか,逆にすべて含まれるという解釈もないわけではありません。

 

 このように,form...to..やbetween...and...は英文契約書でよく見かける表現なのですが,実は,...の日付が含まれるかどうかは,あいまいだということになります。

 

 もし,締結した英文契約書に,form...to..やbetween...and...を使った表現がある場合,念のため,期間が短くなるように理解をし,期限を過ぎてしまったり,本来許されていない日まで何かをしてしまったりと,期限を過ぎていたが故に契約違反だとされないように理解しておくことが重要です。

 

 また,英文契約書をドラフトする際に,期間を記載するときは,あいまいさを回避するため,beginning on 1st March 2018 and ending on 30th April 2018などと,両日ともに含まれることを明確にすることを心がける必要があります。

 

 他にも,from...(exclusive) to...(exclusive)などとすれば,...の部分に書かれた日付自体は含まない意図であることが明確になります。

 

 英文契約書で書かれた期間が特に重要な内容でなければ,先ほど述べた通り,念のため短く考えておけばそれほど大きな問題とならない場合が多いでしょうが,権利の行使期間や義務の履行期間など重要な場合もたくさんあります。

 

 このような場合に,穴埋めされた日付を含むのか含まないのかはときに重大な意味を持つことがあります。

 

 特に,期間が短いような場合,1日,2日の差が大きなものとなってしまいます。

 

 そのため,たかが日付の記載などとは考えず,実際にその期間はどこからどこまでなのか,正確に把握する必要があります。

 

 これは,暦日なのか,営業日なのかなど,期間の長短に影響するその他の表現に類似する問題です。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -