英文契約書の相談・質問集118 販売店の販売地域が複数あるのですが注意点はありますか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「販売店の販売地域が複数あるのですが注意点はありますか。」というものがあります。

 

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)を締結する際,必ずといってよいほど,Territory(販売地域)を定めます。

 

 販売店が売主の商品を,一定のTerritory(販売地域)内でのみ販売できると定め,その他の地域で販売することはできないとするためです。

 

 販売地域は,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)でも,非独占的販売店契約(Non-Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)でも通常定められます。

 

 そして,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の中には,このTerritory(販売地域)が複数の国や地域にわたることがあります。

 

 例えば,「販売店はイギリス,フランスおよびドイツについて独占的な販売権を持つ。」などと規定される場合です。

 

 このような場合,通常は,一通の販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)のTerritory(販売地域)の定義のところに,上記の3カ国を書き込めば良いということになります。

 

 一般的にはこのような規定の方法で問題ないかと思います。

 

 ただ,まれに特殊な法律(強行法規/強行規定として販売店にかなり有利な内容の販売店保護法)などが存在する国が販売地域になっている場合,注意した方が良いかもしれません。

 

 一通の契約書に,販売地域として複数の国が書かれていて,販売店がその特殊な販売店保護の法律が存在する国を所在地としている場合,その国以外で販売地域とされた国に対する販売行為についても,場合によって,販売店保護法の対象とされるという可能性があるためです。

 

 例えば,メーカーが販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を終了させた場合に,販売店が補償金の支払いを受けられるとして,その金額算定の際に,販売店が存在している国における販売利益だけではなく,販売地域とされているその他の国の販売利益なども考慮されるなどということが考えられます。

 

 こうなると,メーカーにとって,補償金の支払いが大ダメージとなる可能性がありますので,このようなことは回避しなければなりません。

 

 こうした問題は,英文契約書の表現や文言での対策は難しいといえますが,少なくとも一緒くたに一本の契約書にせず,販売地域となっている国ごとにばらばらに販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)を締結した方が無難かもしれません。

 

 こうすることで,あくまで,各国ごとに条件を交渉し,独立して契約されたものだという解釈がなされやすくなって,すべての販売地域に対する売上をまとめて補償金計算の根拠とされにくくなると考えられるからです。

 

 一本の契約書にしてしまうと,すべての販売店が販売地域で採算を見込み,すべての販売地域を一体とした事業であると見られやすくなり,これが,契約終了時の補償金の金額などに影響を与えてしまうおそれがあるかもしれません。

 

 通常は,このようなことまで心配しなくて大丈夫な場合が多いでしょうが,中には,こうしたリスクがある取引も存在するので,事前の現地の法令調査などは怠ってはならないということになります。

 

→next【英文契約書の相談・質問集119】 相手方にクレームを入れたいのですがどのようにしたら良いですか。

 

IMG_6603 resized 2.jpg

 

 英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -