英文契約書の相談・質問集136 英文契約書に全部大文字の条項があるのはなぜですか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書に全部大文字の条項があるのはなぜですか。」というものがあります。

 

 よく見かけるのは,商品の売買契約や,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などの免責条項(No Warranty/Disclaimer/Limitation of Liability)においてです。

 

 とりわけ「Merchantabilityやfitness for a particular purposeについて売主は保証するものではない」という内容の免責条項がすべて大文字になっていることが多いです。

 

 これは,主としてアメリカの統一商事法典,Uniform Commercial Code(UCC)の内容の影響を受けて,大文字で記載されていると理解して良いかと思います。

 

 簡単にいうと,UCCにおいて,merchantabilityとfitness for a partucular purposeについて売主が免責されると規定するには,そのことが目立つように記載しなければならない(目立たない場合は免責の効果が得られない)とされているため,大文字で免責規定が書かれているのです。

 

 なぜ免責すると記載されるのかというと,免責を明言して規定しないと,上記の点を売主が買主に「黙示的に(implied)」保証したことになるとUCCでは定められているからです。

 

 ちなみに,英国法でも,黙っていると一定の要件の下,merchantabilityやfitness for a particular purposeを保証したことなります。

 

 また,ウィーン売買条約(国際物品売買契約に関する国際連合条約:CISG)でも,黙示の保証として「商品適格性(merchantability)を有すること」が定められていますので注意して下さい。

 

 なお,「黙示的に(implied)」の対義語は,「明示的に(express)」です。契約書に明文で保証(warranty)を記載する場合は,明示的保証(express warranty)といいます。

 

 Merchantabilityは,「商品適格性」などと訳され,要するに,その製品が通常の用途に適合しており,通常備えているべき品質・性能を備えていることというような意味です。

 

 Fitness for a particular purposeは, 特定目的適合性などと訳され,製品売買であれば,買主がある目的でその製品を使用したいがために購入したとして,その目的に使用できるという意味です

 

 ただ,前述したとおり,これらの免責を目立つように記載するように要求しているのは主としてアメリカのUCCですので,準拠法がアメリカになっていない場合,特にこれに従う必要はないということになります。

 

 もっとも,実際には,準拠法にかかわらず,merchantabilityやfitness for a particular purposeの免責については,大文字や太字などで書かれていることが多いです。

 

 理由としては,免責規定ですので,目立つようにして逆に問題になるということは通常はないでしょうし,準拠法によっては,目立つように記載するよう要求されているのであるから,統一的にそうしておこうということなのかもしれません。

 

 さらに,merchantabilityやfitness for a particular purposeの免責以外の免責規定,例えば,結果損害(consequential loss)や間接損害(indirect loss)などの免責規定についても,同じように大文字で書かれていることもあります。

 

 これも,大文字にして問題になることはなく,むしろ注意喚起すべき条項なのでそのほうがむしろ望ましいと考えられ,免責規定全般を大文字にしているということなのかもしれません。

 

 本来は大文字にしなくとも効力が否定されるということはないはずの条項ではあるわけです。

 

 このように,大文字にされている理由は,アメリカのUCCの規定が背景にあるということになります。

 

 前述したとおり,本来は大文字で記載しなければならない場面は限定的なのですが,慣習的に,広く大文字にする傾向があるということになります。

 

→next【英文契約書の相談・質問集137】 契約書には権利として書くか義務として書くかどちらが良いですか。

 

IMG_6603 resized 2.jpg

 

 英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -