Appoint(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Appointがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「任命する/指名する」という意味で使用されます。
よく見られるのは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や,代理店契約(Agency Agreement)の契約書の中です。
例えば,Supplier appoints Distributor as its exclusive distributor for the Products in the Territory.(サプライヤーは,販売店を,本地域内における本製品の総販売代理店に指名する。)などとして使われます。
代理店契約でも,Seller appoints Agent as its non-exclusive agent for the Products in the Territory.(サプライヤーは,代理店を,本地域内における本製品の非独占的代理店に指名する。)などとして使われます。
このように,appointというのは,何らかの役割を与えられるときに使用されることが多いです。
したがって,上記の販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や代理店契約(Agency Agreement)以外でも,appointとある場合,何らかの役割,すなわち義務が課されるということに繋がりますので,appointという英文契約書用語は,英文契約書を作成,チェックする上で,大切な用語だといえます。
委任契約(Service Agreement)やSales Representative Agreementを作成する際も,appointという用語が使われることがあります。
委任契約(Service Agreement)やSales Representative Agreementを作成する際は,受任者やレップの役割や,業務範囲,権限の内容が重要です。
それらがきちんと英文契約書に記載されているのかを,チェックする必要があります。
もし,業務範囲や権限,役割に交渉時の内容と異なることが英文契約書に記載されているということであれば,再度各内容について見直す必要が出てきます。
業務範囲などに理解の不一致があると,高確率で後でトラブルになりますので,この点は,契約を履行する前に,契約の作成時・締結時に十分に話し合って,確実に契約に記載しておく必要があります。