英文・英語で作成される契約書のうち,Agency Agreement (代理店契約)とは,例えば,日本企業が外国企業を代理店(Agent)として指名し,代理店に自社商品のマーケティング・販促活動を現地企業にて行わせて,その対価として一定のコミッション(Commission)を支払う契約類型を言います。
似て非なるDistributorship Agreement(販売店契約)との主な違いは,Agency Agreement(代理店契約)の場合,代理店側はベンダーから商品を購入することはなく,あくまで販促活動に徹し,交渉が成立した場合の商品の売買契約はあくまでベンダーと小売店などとの間で直接成立するという点にあります。
また,大きく分けて,代理店の中には,サプライヤーに代わって商品を販売する代理権を持つAgentのような地位を与えられる場合(Agency Agreement)と,単に営業活動だけをして販売代理権は持たない場合(Sales Representative Agreement(通称レップ))があります。
Agency Agreement(代理店契約書)を作成する場合に注意する点は概ね以下のとおりです。
いわゆる「総販売代理店契約」なのか否かという問題です。
仮に,総代理店(販売総代理店/一手販売店)(Exclusive Agent)とするのであれば,通常,ベンダー(Vendor)は,一定の地域(Territory)で別の販売店/代理店を指名したり,自らエンドユーザーに貴社商品を販促・売却することは禁止されます。
反対に,総代理店(販売総代理店/一手販売店)ではない場合には,上記が可能とされる場合があります。
総代理店(販売総代理店/一手販売店)である場合は,The Vendor appoints the Agency as exclusive agency in the Territory. The Vendor shall not appoint any other distributor or agency in the Territory...(ベンダーは,販売店を本地域における独占的代理店として指定する。ベンダーは,他の代理店…を指定しない…)などと規定されることになります。
英文契約書において,総代理店(販売総代理店/一手販売店)としつつ,販売地域=テリトリー(Territory)を広く定めた場合は,代理店のパフォーマンスが満足なものではない場合に,ベンダーの選択しうるオプションが狭まる可能性があるので注意が必要です。
広いテリトリーで自社販売ができず,さらに別の販売店も選定できないことになるからです。
逆に,テリトリーが狭すぎれば,代理店側にとってメリットが少ない場合があるので,ベンダーと代理店との間のコミッション額の交渉などにも影響することがあります。
テリトリーは"Territory" shall mean Hong Kong.(本地域とは,香港を意味する。)などとして定義づけられます。
英文代理店契約書において,日本のサプライヤーが外国企業を代理店として指名する場合,代理店に自社製品と競業するような商品を取り扱わないように要求したいときに挿入するのが競業禁止条項(Non-Competition Clause)です。
なお,広大なテリトリーを設定しつつ,条件の厳しい競業禁止条項を課すと国や場合によって独占禁止法や競争法(Competition Law)等の法律に違反する場合がありますので,注意が必要です。
競合禁止条項の例としては,The Agency shall not sell, market or promote any other product which directly compete with the Products in the Territory...(代理店は,本地域において,本製品と直接競合する他の製品を販売してはならない…)などと規定されることがあります。
これは,代理店側に利害関係が強い場合が多いです。
例えば,ベンダーの扱う商品が他社の著作権(Copyright)や特許権(Patent)などの知的財産権(Intellectual Property Right)を侵害する(Infringe)として,当該会社が販売店に損害賠償請求(Damages)をしてきた場合に,これについての弁護士費用なども含めた対策費用をすべてベンダーが負担すると定めるような条項です。
こうした責任の負担について規定した条項をIndemnification/Indemnity(補償)と言います。
例文としては,The Vendor shall indemnify and hold harmless the Agent, to the full extent lawful, from and against all claims, demands, damages, losses, liabilities and expenses including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses related to or arising from any claims by a third party in connection with infringement of the Intellectual Property Rights…などと規定されることがあります。
上記の和訳は「ベンダーは,知的財産権の侵害に関連する第三者からの請求に起因する,すべての請求,要求,損害,損失,責任および経費(合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されない)について,法律の及ぶ範囲内で,代理店を補償し,損害を与えないものとする」となります。
ベンダーが代理店のマーケティング,販売活動に対する対価として支払う手数料をCommission(コミッション)と呼んでいます。
このコミッションの定め方は,様々ですが,一般的なのは,代理店が契約した取引金額の数%とするものです。
なお,コミッション額と同様に重要なのは,コミッションが生じる条件です。
取引成立時なのか,代金回収時なのか,いつどのような条件が揃った時に代理店がコミッションを受け取る権利が生じるのか,曖昧さがないように契約書に定めておくことが重要です。
一般的に,英文代理店契約書では,ベンダーが顧客から代金を全額回収してはじめてコミッションが発生すると定められていることが多いと言えます。
いくら代理店の活動によりベンダーと顧客との売買契約が成立しても,ベンダーの元に入金がなければ絵に描いた餅であり,ベンダーが代理店に手数料を支払ういわれはないというのがその理由です。
代理店を指名したは良いが,パフォーマンスが悪い,マーケティング手法が悪いなどの場合に,ベンダーがコントロールしたり,場合によっては契約を中途で終了させられるような条項,すなわち解除条項(Termination Clause)を作ることを検討しなければならない場合があります。
このような条項がない限り,代理店が契約違反をしているような明確な場合はともかくとして,パフォーマンスが期待以下であるというような場合に契約を終了させることは難しいでしょう。
そのため,販売努力義務を明確に課してこれに違反した場合に債務不履行解除(Termination with Cause)をするか,特に理由がなくともいつでも契約を中途解約(Termination without Cause)できるようにする条文を置くことがあります。
英文代理店契約のようなパートナーシップ契約は,合弁契約などに比べ問題は小さいものの,往々にして終了時に揉めます。
もし契約を切られれば,代理店が自社コストで確立してきた販路やブランドがベンダーに利用されたり,他の販売店に利用される(いわゆる「タダ乗り」=free ride)ことになる場合があるからです。
そのため,代理店が自社コストで確立したブランド価値など(この価値をのれん代=Goodwill(グッドウィル)などと呼びます)についてベンダー側に引き渡すのだから,その補償をするように求めたい場合(いわゆるCompensation for Goodwill)もあるでしょう。
したがって,このような点も事前に十分に話し合っておくことが重要です。
のれん代に対する補償を排除する条項は,例えば,Vendor shall not compensate Agent for any goodwill...(ベンダーは,代理店に対して,いかなるのれんも補償しないものとし...)などと 規定することになります。
ただし,ベンダーが代理店に対しGoodwillの補償をしないという条項を入れたとしても,各国の法律(いわゆる販売店保護法/代理店保護法)によっては,強行法規/強行規定として一定の補償を代理店にするように要求している場合があります。
このような場合は,法律が当事者の合意に優先して適用されるため,契約書ではリスクヘッジできないということになってしまいますので,予め現地法を調査して注意しておく必要があります。
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