If necessary(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,If necessaryがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「必要があれば」という意味で使用されます。

 

 どういう意味合いがあるかというと,例えば,英文契約書において,当事者が一定の行為をしなければならないという義務が記載されているとします。

 

 ただ,常にその義務を履行しなければならないというわけではなく,一定の場合にその義務を行う必要があるという場合があります。

 

 例えば,ある国ではその商品を販売展開するのには,行政庁の許可が必要だとされているが,ある国ではそのような許可は不要とされていないということがあったとします。

 

 このような場合に,各国の複数の販売店との間で販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結しようというメーカーがいたとすると,契約書を作るときに,いちいち,その国では許可が必要かどうかを調査してそれに応じて契約書の内容を変更したり,選択したりするのは,煩雑です。

 

 そのため,メーカーが販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)のひな形を作成する際には,もしそういう必要があるのであれば,販売店は行政庁の許可を取得しなければならないなどとしておききたいと考えます。

 

 このような場合に,このif necessary(必要があれば)という表現が使われることがあります。

 

 こうしておけば,その国の法律で行政庁の許可が必要とされているのであれば,取得しなければならないし,そうでなければ不要ということで,どちらの場合もその契約書をそのまま使えます。

 

 同じような機能を持つ用語としてはif anyが挙げられます。

 

 If anyは「もしあれば」という意味ですが,こちらも「もしあればそれが適用されるし,なければ適用されない」という表現が可能になりますので,ひな形をいちいち変更せずに使うためによく使われる表現です。

 

 ただ,上記のように必要性が法律などの客観的な基準で決まってくる場合は問題は少ないですが,この必要性を当事者が判断するというような主観的要素が入ってくる場合には注意が必要です。

 

 その場合,どちらの当事者が必要性を判断するのか,どのような基準で判断するのかなどにも注意を払う必要があります。

 

 もしも相手方の主観的で自由な裁量により必要性が判断され,相手方の判断次第で自社が重い義務を履行しなければならなくなる可能性がある内容の契約書であれば,そのような内容は拒否することを検討すべき場合もあります。

 

 このような場合には,必要性の判断はあくまで合理的・客観的になされなければならないという但書を入れることもあります。

 

 このような但書を入れたとしても,なお合理的・客観的な判断と言えるのかどうかが争いになる余地を残しますが,自社としては必要性を争える状態になることをもって良しとすることもあると思います。

 

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