英文契約書の相談・質問集145 英文契約書作成時に注意すべき基本事項を教えて下さい。
英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書作成時に注意すべき基本事項を教えて下さい。」というものがあります。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に注意すべき点というのはたくさんありますが,最も基本的なことは,当然ですが,当事者が合意した内容を正確に書き記すということです。
まず,当事者が合意した事項に書き漏らしがないことが当然の前提です。検討すべき事項について協議し,合意内容が定まったら,漏らすことなく英文契約書に記載する必要があります。
Term Sheet(タームシート)などを使用して,交渉すべき重要事項を予め書面化して,交渉すべき事項を失念することのないようにすることも重要です。
ステージによっては,後から交渉内容について蒸し返しができないということもありますので注意して下さい。
また,いざ契約書が完成し署名してしまうと,Entire Agreement(完全合意)条項やParol Evidence Rule(口頭証拠排除原則/法則)により,契約書に書かれた内容以外の証拠が排除されることがあるので注意が必要です。
なお,合意したが契約書に書き記す必要がない,または,書かないほうが良い内容というものもある程度存在します。
その場合は,合意しているのに契約書に書かないリスクを認識した上であえて記載しないという選択をすることになります。
次に,正確で一義的な表現を試みるということです。①表現があいまいで読んでも理解ができないということがないこと,②表現があいまいで読むと複数の解釈が成り立つということの両方がないようにしなければなりません。
表現の美しさ,英語としての体裁の良さを優先するのではなく,正確性を重視して下さい。
英語が拙くて見栄えが良くない表現だとしても,それで意味が正確で一義的に伝わるのであれば,小説ではなく契約書なので問題ありません。
なお,あえて抽象的でフレキシブルに書いたほうが良い,または,そうせざるを得ないということもあります。
この場合は,抽象的に書いているという認識をした上で,あえてそのような選択をすることになります。
また,一般的にPlain English(平易な英語)を使用する方が理解しやすいため,いわゆるJargon(専門用語)の使用はあまりしないほうが良いと言われています。
基本的にはそのように理解してよいでしょう。ただ,英文契約書用語には,英米法などの概念に基づき,決まった用語(ラテン語やフランス語などのこともあります。)や言い回しが一定数存在しています。
これらを無理に平易な表現に変えてしまうと,変えたことに意図があるのかという邪推を呼びますし,法律用語には歴史があるため,変更した後の表現ですべてを表すことはできません。
そのため,その用語自体はわかりにくいとしても,専門用語をそのまま使用するということはよくあります。
要は,誤解を招くことなく,最も意味を正確に伝えられる表現を選択することが大切なのです。
用語の統一的使用も大切です。契約書内で定義した用語や同じ意味を持たせたい用語は,同一契約書内で同じ用語で最初から最後まで使用しましょう。
同一の意味を表すつもりで使っていても,使用する用語が度々違っていると,異なる意味で使用しているという誤解を与えかねません。
ここも,表現の美しさということではなく,繰り返しになってもよいので正確性を重視して用語を選択する必要があります。
これらの基礎的な事項が問題ないという前提で,後は,自社の立場から条項の細部について本当にそれで良いのか,リスクが高すぎないかなどについてより深くレビューしていくことになります。
このように,当然といえば当然ですが,英文契約書の作成時に最も大切なことは,当事者の合意事項を漏らさず記載し,正確で一義的な意味になるように書き記すということといえます。
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