Reserve the right to...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Reserve the right to...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...する権利を留保する」という意味で使用されます。
実質的意味としては,have the right to...やmay...と変わらないのですが,このreserve the right to...という表現も英文契約書ではよく登場します。
あえてreverve the right to...という表現を使用する場合,「当然…する権利はあるのだけど,念のため言っておくと,…する権利は持ったままですよ。」というニュアンスを出したいという意図があることがあります。
例えば,「相手方当事者が契約違反をした場合,契約違反をされた当事者は契約を解除することができますが,もちろん損害賠償請求する権利も留保します。」というニュアンスで使用することがあります。
また,所有権留保などを定めて,「売主が買主に商品を引き渡したとしても,代金を完済するまでは,売主が商品に対し所有権を有し,期日までに支払いがなされなければ所有権に基づき商品を回収する権利を留保します。」などと規定することもあります。
これは,当然の権利があるが,念のため規定しておくというよりは,所有権が代金が完済されるまで売主にあるということは,完済がされなければ売主は商品を回収する権利があるという具体的・補足的な権利を明記しているというニュアンスがあります。
前述したニュアンスが含まれる場合に,reserve the right to...という表現を使わなければならないのかというと,そういうことは全くありません。
ストレートに,have the right to...と表現しても問題ないですし,may...としても権利を表す表現として何ら問題はありません。
また,前述した解除権のほか,損害賠償請求件も留保するというのは,解除権の行使は別途損害賠償請求権の行使も妨げないという意味と同じですので,without prejudiceですとか,not precludeなどの表現も同様の文脈で使用できます。
このように,reserve the right to...とすることで特別法的な意味が変わるということはないのですが,念のために記しておくとというニュアンスを出したいときには,この表現を使うこともあります。