Reserve the right to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

Reserve the right to...とは,英文契約書において「...する権利を留保する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Reserve the right to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...する権利を留保する」という意味で使用されます。

 

 実質的意味としては,have the right to...やmay...と変わらないのですが,このreserve the right to...という表現も英文契約書ではよく登場します。

 

 あえてreserve the right to...という表現を使用する場合,「当然…する権利はあるのだけど,念のため言っておくと,…する権利は持ったままですよ。」というニュアンスを出したいという意図があることがあります。

 

 例えば,「相手方当事者が契約違反をした場合,契約違反をされた当事者は契約を解除することができますが,もちろん損害賠償請求する権利も留保します。」というニュアンスで使用することがあります。

 

 また,所有権留保などを定めて,「売主が買主に商品を引き渡したとしても,代金を完済するまでは,売主が商品に対し所有権を有し,期日までに支払いがなされなければ所有権に基づき商品を回収する権利を留保します。」などと規定することもあります。

 

 これは,当然の権利があるが,念のため規定しておくというよりは,所有権が代金が完済されるまで売主にあるということは,完済がされなければ売主は商品を回収する権利があるという具体的・補足的な権利を明記しているというニュアンスがあります。

 

 前述したニュアンスが含まれる場合に,reserve the right to...という表現を使わなければならないのかというと,そういうことは全くありません。

 

 ストレートに,have the right to...と表現しても問題ないですし,may...としても権利を表す表現として何ら問題はありません。

 

 また,前述した解除権のほか,損害賠償請求件も留保するというのは,解除権の行使は別途損害賠償請求権の行使も妨げないという意味と同じですので,without prejudiceですとか,not precludeなどの表現も同様の文脈で使用できます。

 

 このように,reserve the right to...とすることで特別法的な意味が変わるということはないのですが,念のために記しておくとというニュアンスを出したいときには,この表現を使うこともあります。

 

この用語が自社の契約書に入っていて不安ですか?

契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。

契約書を添付して無料で相談する

実際の納品物サンプル(修正履歴・コメント入り)を見る

料金表(PDF)をダウンロードする

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

お問合せ・ご相談はこちら(無料)

 まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)

正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答

 お問合せフォーム・メールがスムーズです

✉ お問い合わせはこちら(見積無料)

問合せフォーム24時間受付中

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,925件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議による対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -