Condition precedent(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Condition precedentがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「停止条件」という意味で使用されます。
反対に,解除条件は,condition subsequentといいます。
Condition precedentのconditionは,「条件」を意味し,precedentは,「先行する」というような意味です。
つまり,先行する条件=前提条件という意味合いになります。
前提条件ですから,要するに,その前提とされている条件内容が実現されてはじめて,契約書に記載された効果が生じるというような内容を,停止条件=condition precedentと呼ぶのです。
停止条件と聞くとわかりにくいですが,先行条件,前提条件と考えるとわかりやすいと思います。
前提である以上,その内容が実現されなければ,契約書に書かれた内容に効力を生じさせる前提を欠くということになるので,そもそも効力が生じないという結論になります。
Seller shall...only if Buyer has performed...などと規定されます。
Only if...の部分が停止条件になっています。「買主が…した場合にのみ,売主は…しなければならない」という趣旨の規定になります。
当然ですが,前提条件が達成されなければ本文中の内容には効力が発生しないということになりますので,if, only if, in the eventなどの,停止条件になる表現が登場した場合,その内容を精査する必要があります。
自社で英文契約書を作成して,相手方に提示し,相手方が修正したときにこの停止条件となる条項を挿入してくることがあります。
その場合,停止条件として挿入された内容が,現実的かどうか,貴社として受け入れが可能かについては,十分に審査する必要があります。
もし停止条件の内容が厳しすぎたり,非現実的であったりした場合,事実上最初に規定した内容に効力は生じないということになりかねないからです。
相手方としても,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,自分にとって不都合な条項を単純に削除してしまうと目立ってしまいます。
そのため,あえて削除せずに,条項に停止条件を入れる形で修正してくるということがよくあります。
この場合に,前述したとおり,停止条件の内容が厳しすぎて実現が難しい場合,実際には,条項を削除したのと同じ効果が生じるということがありえます。
そのため,どのような停止条件が加えられたのかは注意深く審査し,必要に応じてさらなる修正を施すことになります。
このように,condition precedent(停止条件)は,条項内容の実現を左右する重要な意味を持っていますので,重要な英文契約書の概念の一つといえます。