Defect(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Defectがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「欠陥」という意味で使用されます。

 

 商品の売買契約書(Sales Agreement)や,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)でよく見られる単語です。

 商品にdefect(欠陥)について契約書で記載される場面は,大きく2つあります。

 

 1つ目は,売主が買主に商品を引き渡した後に行われるinspection(検査・検収)のときです。

 

 2つ目は,上記のinspection(検査・検収)に合格した後に欠陥が発見された場合の場面です。

 

 なぜ欠陥についての規定が2つの場合に分けて規定されることが多いかというと,商品の欠陥は外から見てわかる欠陥と,使用してみてはじめて判明する欠陥(隠れている欠陥)があるためです。

 

 こうした事情があるため,受領直後の検収では簡単に発見できる欠陥を問題にして,検収後の一定期間は簡単には発見できない欠陥を問題にするのです。

 

 そして,検収と検収後の一定期間を過ぎるともはや買主は売主に対して商品の欠陥について何らのクレームも入れられないという取り決めにすることが多いです。

 

 最初のinspection(検査・検収)において欠陥(defect)が見つかったという場合は,売主の費用負担で,商品の交換,商品の修理,代金の返金などを救済措置(remedy)として行うと規定することが多いです。

 

 また,inspection(検査・検収)に合格した後に発見された欠陥(defect)については,保証(warranty)条項の中で定めるのが一般的です。

 

 こちらの場合も,保証期間内であれば,売主が,自己の費用負担で,商品の交換,商品の修理,代金の返金などを救済措置(remedy)を行うという内容を英文契約書に定めることが多いです。

 

 欠陥(defect)については,何が該当して,何が回答しないのか,程度問題になってしまうというところがあります。

 

 また,欠陥(defect)があるとしても,それが本当に最初からあったものなのかどうかも事後的に検証するには限界があります。

 

 もし,欠陥(defect)が最初からあったものではなく,後から買主が使用したり,保管したりする際に,買主側の事情によって生じたものであれば,売主には責任がないはずです。

 

 そのため,この欠陥(defect)を巡っては,トラブルになるケースも多いです。

 

 できるだけトラブルを避けるために,何が欠陥(defect)になるのかを明確に契約書で定義したり,欠陥(defect)が存在するかどうかを検証する方法を定めたりすることがあります。

 

 ただ,何が欠陥(defect)に当たるかというのを事前に明確にするのは困難な側面もあります。

 

 後者の欠陥(defect)があるかどうかを確認する方法については,買主が写真を撮って送ると定めたり,買主が商品そのものを返送すると定めたり,売主側で真実欠陥品であるかを検証できる方法を契約書に定めることになります。

 

 このように,欠陥(defect)があれば,買主に重大な不利益を生じる可能性があるため,欠陥(defect)を巡って当事者間でトラブルになりやすいです。

 

 そのため,欠陥(defect)に関する条項については,英文契約書の中でしっかりと作り込まなければなりません。

 

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