Without violation of this Agreement(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Without violation of this Agreementがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約に違反することなく」という意味で使用されます。

 

 英文契約書を作成・修正する際に,当事者がある事項について責任を負わないという免責条項を入れる場合があります。

 

 こうした免責条項と一緒に,このWithout violation of this Agreementが使われることがあります。

 

 文字どおり,「本契約に違反することなく」という意味ですので,「本契約に違反することなく…することができる」などと英文契約書では使用されます。

 

 このWithout violation of this Agreementが登場した場合,通常,契約違反や何らかの法的責任を負わされるような行為にもかかわらず,その行為をしても契約違反とはならない,責任は負わないなどの内容になっている可能性があります。

 

 したがって,Without violation of this Agreementを含んだ条項により免責される当事者の相手方には,不利益が大きい可能性があります。

 

 英文契約書を相手方が作成したときや,自社で英文契約書作成したとしても,相手方がレビュー・チェック・修正するとき際に,本来契約違反になる内容を違反にならないとしてきたり,本来責任を生じる行為について免責されると規定してきたりすることがあります。

 

 このような場合,かなりイレギュラーな内容になっていますので,意味を取り違えたり,詳細な内容が理解できなかったりということが起こります。

 

 このように,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,一見して意味がわからない,本当にこういう解釈で良いのかと迷った場合は,必ず,他の人に相談することが大切です。

 

 同じ部署内に相談できる人がいなければ,他部署の人に,それでも不安であれば,顧問弁護士などの外部の専門家に相談することです。

 

 Without violation of this Agreementという表現をわざわざするということは,本来は重大な契約違反になるべき行為や,大きな責任を生じる行為を,契約違反ではなく免責になるという,いわば逆説的な内容になっている可能性があります。

 

 わざわざ,本契約に違反することがないということをいうということは,本来であれば,その行為は契約違反になるべき行為だということが背景にあることが多いのです。

 

 そのため,免責の利益を受ける側に極めて有利で,免責により不利益を受ける側に極めて不利という内容になっている可能性があります。

 

 表現も二重否定などがなされていると,内容も強烈なだけに,意味の取り違えなどが起こりえますので,自分だけで判断しないことが非常に重要です。

 

 経験が豊富な担当者の方ですと,あまりに一方の当事者に有利過ぎる内容は,相手の承諾が得られないか,裁判所などの判断により修正を受けるため,契約書には定められないはずだなど,経験によるある種の「思い込み」により意味を取り違える危険性もあるでしょう。

 

 このような免責規定について意味を取り違えると,根本的な問題に発展する可能性がありますので,十分に警戒する必要があります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -